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国民年金保険料の免除・納付猶予制度
免除・納付猶予について
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
※学生の方は、この制度を利用できません。学生の方は、「学生納付特例制度」をご利用ください。
※その他詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
免除(全額免除・一部免除)
本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。
<全額免除となる所得の目安> ……{ (扶養親族の数+1) × 35万円 }+ 32万円
納付猶予
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、免除等を申請できます。
詳しくは「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間<外部リンク>」をご覧ください。
※ 1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となります。必要に応じて複数の申請書を提出してください。(免除等の1年度=7月~翌年6月)
例:令和6年7月に申請する場合、2年1ヶ月前までの令和4年6月分以降の免除申請ができます。
- 令和3年度分(令和4年6月分)
- 令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月分)
- 令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)
- 令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月分)の4枚の申請書が必要となります。
必要書類
- 窓口へ来られる方のご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書などの基礎年金番号のわかるもの
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要となります。(コピー可)
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票 など
※失業などを理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)の属する月の前月分から翌々年6月分までです。
注意点
- 2年1カ月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請をしてください。
- 一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。
- 免除(全額・一部)を受けた期間は将来の老齢基礎年金の額が増額(国庫負担分が反映)されますが、納付猶予を受けた期間は老齢基礎年金の額は増額されません。
- 免除(全額・一部)または猶予が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぼっての加入ができません。
提出先
この申請書の提出先は、八街市役所国保年金課、または年金事務所です。
窓口で申請書を提出する場合は、窓口に来られる方のご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をご提示ください。
なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、年金事務所へ郵送してください。
マイナンバー(個人番号)により申請を行う際の添付書類については、マイナンバーカードの表・裏両面コピーまたは1及び2のコピーを添付してください。
- 個人番号が確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し
- 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなどを添付してください。
【郵便での申請書送付先】
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
幕張年金事務所
申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます → 国民年金免除・納付猶予申請書<外部リンク>