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国民年金保険料の免除・納付猶予制度
免除・納付猶予の申請について
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
※学生の方は、この制度を利用できません。学生の方は、「学生納付特例制度」をご利用ください。
※その他詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。)
<全額免除となる所得の目安> ……{ (扶養親族の数+1) × 35万円 }+ 32万円※
※令和2年度以前を申請する場合は、32万円を22万円に読み替えてください。
納付猶予申請
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
※ 免除(全額・一部)を受けた期間は将来の老齢基礎年金の額が増額(国庫負担分が反映)されますが、納付猶予を受けた期間は老齢基礎年金の額は増額されません。
※ 免除(全額・一部)または猶予が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぼっての加入ができません。
※ 納付猶予について、平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
【申請時の注意点】
免除等が申請できる期間
- 過去期間……申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
- 将来期間……翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。(免除等の1年度=7月~翌年6月)
例:令和4年7月に、令和2年6月から令和5年6月までの期間を申請する場合、
- 令和元年度分(令和2年6月~令和2年6月)
- 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
- 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
- 令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)の4枚の申請書が必要となります。
なお、この例の場合は、令和2年5月以前は時効により申請できません。
※ 過去期間は2年1カ月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請をしてください。
必要書類
- 窓口へ来られる方のご本人確認できるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書などの基礎年金番号のわかるもの
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要となります。
・雇用保険受給資格者証(コピー可)
・雇用保険被保険者離職票(コピー可)など
※失業などを理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)の属する月の前月分から翌々年6月分までです。
申請書の提出先
この申請書の提出先は、八街市役所国保年金課、または年金事務所です。
窓口で申請書を提出する場合は、窓口に来られる方のご本人確認できるもの(運転免許証等)をご提示ください。
なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、年金事務所へ郵送してください。
マイナンバー(個人番号)により申請を行う際の添付書類については、マイナンバーカードの表・裏両面コピーまたは1及び2のコピーを添付してください。
- 個人番号が確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し
- 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなどを添付してください。
【郵便での申請書送付先】
〒262-8501 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
幕張 (まくはり) 年金事務所
申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます → 国民年金免除・納付猶予申請書<外部リンク>