本文
後期高齢者医療制度
1.対象者(被保険者)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入となります。)
- 65歳以上で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方(広域連合の認定を受けた日から加入となります)
2.医療費の自己負担割合等
(1)医療機関などでの一部負担
医療機関等で支払う医療費の自己負担割合は次のとおりになります。
自己負担 の 割 合 |
所得区分 | 対象となる方 | |
3割 | 現役並み 所得者 |
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者 ただし、被保険者の収入合計が一人の場合で383万円未満、二人以上の場合で520万円未満である方は「一般1(1割)または一般2(2割)」の区分と同様になります。 |
|
2割 | 一般2 | 課税所得28万円以上の被保険者本人および同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者 ※住民税が課税されている世帯 |
|
1割 | 一般1 |
課税所得28万円未満の被保険者本人および同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者 |
|
区分2 | 同一世帯全員が住民税非課税の方 | ||
区分1 | 同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる方 |
(2)医療費が高額になったとき
1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費としてあとから支給されます。
住民税非課税世帯(区分1・2)の方、所得区分が現役並み所得者1・2の方は、あらかじめ市役所で「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請」により、限度区分を記載した「資格確認書」の交付を受け、医療機関へ提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
次の方は手続き不要です
マイナ保険証で受診される場合
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」が交付されている場合(認定証を医療機関へ提示してください。)
所得区分が、一般1・2の方,現役並み所得者3の方
自己負担 の 割 合 |
所得区分 | 外来(個人単位)の 自己負担限度額 |
外来+入院(世帯単位)の 自己負担限度額 |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
2割 | 一般2 |
18,000円 年間(8月~翌年7月)144,000円上限 |
57,600円 ●多数回該当(※)の場合は44,400円 |
1割 | 一般1 |
18,000円 年間(8月~翌年7月)144,000円上限 |
57,600円 ●多数回該当(※)の場合は44,400円 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※直近12か月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されます。(多数回該当)
(3)入院中の食事代
入院中の食事代は、一食あたり490円の負担となります。
なお、住民税非課税世帯(区分1・2)の方は、マイナ保険証、または、限度区分を記載した「資格確認書」を医療機関へ提示することにより、下表のように食事代が減額されます。
(1食あたり)
現役並み所得者・一般 | 490円 | |
---|---|---|
区分2 | 90日までの入院 | 230円 |
過去12カ月で90日を超える入院(長期入院該当) | 180円 | |
区分1 | 110円 |
限度区分を記載した「資格確認書」の交付については後期高齢者医療制度の各種申請書ついてをご覧ください。
★長期入院該当の場合は、入院日数のわかる医療機関の領収書等を添えて届出が必要です。
(4)特定疾病の場合
人工透析など高度な治療が長期間必要となるかたは、申請いただくことで「特定疾病療養受療証」を交付します。
【対象】
○人工腎臓を実施している慢性腎不全
○血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
○抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります。)
【自己負担限度額】
1医療機関(入院・外来別)につき月額10,000円 ※医療機関と薬局の一部負担金を合算し、月額1万円を超えた部分は高額療養費として受給できますので、申請手続きにつきましては国保年金課までお問合せください。
【申請に必要なもの】
1.保険証
2.特定疾病に関する医師の意見書、他の保険で交付された特定疾病療養受療証など
3.個人番号(マイナンバー)に関する書類
※同一世帯ではないかたからの申請手続きには委任状が必要です。委任状 [PDFファイル/88KB]
(5)後日、申請により支給されるもの
つぎの場合は、一旦全額自己負担となりますが、申請(国保年金課)して認められると一定の額が支給されます。
内容 | 手続き |
---|---|
旅行先や急病でやむを得ず保険証なしで医師にかかったとき | 領収書と診療報酬明細書を添えて申請してください。 |
医師が必要と認めたコルセット、ギブス等の治療補装具代 | 領収書、明細書と医師が必要性を認めた証明書か同意書を添えて、申請してください。 |
医師が必要と認めたあんま・マッサージ・はり・きゅうの施術料 | 領収書、施術明細書と医師が必要性を認めた証明書か同意書を添えて、申請してください。 |
海外渡航中に医師にかかったとき |
診療内容明細書、領収明細書を添えて、申請してください。(翻訳が必要です) |
3.葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、申請(国保年金課)により葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
【申請に必要なもの】
1.葬儀の領収書または、会葬礼状
2.葬祭を行った方(喪主)の印かん
3.葬祭を行った方(喪主)の振込み口座がわかるもの
4.その他の助成
人間ドック、脳ドック
被保険者の疾病の予防・早期発見及び早期治療に役立てるため、人間ドック・脳ドックを受検した場合の費用の一部を助成します。
詳しくは、「人間ドックの助成について」をご確認ください。
歯科口腔健康診査(歯科健診)
口腔機能低下や誤嚥(ごえん)性肺炎等の疾病を予防し、口腔機能を維持、改善することを目的に実施しています。
対象者
千葉県後期高齢者医療被保険者で、76歳になる年度の1回限りが対象となります。
実施期間
毎年6月~12月(変更となる場合があります。)
費用
無料(窓口負担はありません。)
健診後の治療に要する費用は有料となります。
歯科健診の項目
- 口腔診査
- 歯と歯肉の状況(むし歯、歯肉の炎症、かみ合わせなど)
- 口腔機能の状況(舌の動き、物を飲み込む力など)
- 口腔衛生指導
- むし歯、歯周疾患の予防法など
受診の際に必要な物
被保険者証、受診票
対象医療機関
八街市の協力医療機関
医療機関名 | 電話番号 |
---|---|
川野歯科医院 | 043-443-6565 |
松本歯科クリニック | 043-441-2336 |
みやした歯科矯正歯科 | 043-440-8280 |
木俣歯科医院 | 043-443-6157 |
あさの歯科医院 | 043-440-6480 |
田久保歯科医院 | 043-443-7977 |
白井歯科医院 | 043-444-0554 |
伊予歯科医院 | 043-443-6331 |
沖永歯科医院 | 043-444-6164 |
塩野谷歯科医院 | 043-444-4182 |
たきだい歯科医院 | 043-440-5611 |
古川歯科医院 | 043-443-8765 |
ピーナッツ歯科医院 | 043ー310ー6480 |
市外健診協力医療機関については、千葉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>または、
千葉県歯科医師会の会員の健診協力医療機関をご覧ください。
歯科健診問合せ先
千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課 給付第1班 電話043-216-5013
受診票発行に関する問合せは、八街市国保年金課 電話043-443-1139
問い合わせ
千葉県後期後期高齢者医療広域連合
Tel043-308-6768