後期高齢者医療制度
1.対象者(被保険者)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入となります。)
- 65歳以上で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から加入となります)
2.保険料
令和2年度の保険料率
被保険者お一人おひとりに負担していただくことになります。
保険料(限度額64万円) = (1)被保険者均等割額 43,400円 +(2)所得割率 8.39%
(1)被保険者均等割額は、加入者全員に負担していただきます。
(2)所得割額は、加入者の前年中の所得に応じて計算いたします。
所得割額=(総所得金額-基礎控除額33万円)×8.39%
保険料の軽減
1.均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて軽減されます。
判定基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額の合計) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 | |
---|---|---|---|
33万円以下の場合 | 被保険者の全員が年金収入で80万円以下 (その他の所得がない)の世帯 |
7割 | 13,000円 |
上記以外の場合 | 7.75割 | 9,700円 | |
33万円+(28.5万円×被保険者数)以下の場合 | 5割 | 21,700円 | |
33万円+( 52万円 ×被保険者数)以下の場合 | 2割 | 34,700円 |
※均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※65歳以上(1月1日時点)のかたの公的年金等にかかる所得金額については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減
被用者保険の被扶養者から後期高齢者医療へ移行された方は、所得割額はかからず、均等割額も5割軽減されます。(後期高齢者医療制度加入後、2年を経過する月まで)
ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
3.医療費の自己負担割合等
医療機関などでの一部負担
医療機関等で支払う医療費の自己負担割合は次のとおりになります。
自己負担 の 割 合 |
所得区分 | 対象となる方 | |
3割 | 現役並み 所得者 |
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の課税所得が145万円以上の方 ただし、被保険者の収入合計が一人の場合で383万円未満、二人以上の場合で520万円未満である方で申請した場合は「一般(1割)」の区分と同様になります。 |
|
1割 | 一般 | 現役並み所得者、区分2、区分1以外の方 | |
区分2 | 同一世帯全員が住民税非課税の方(区分1以外の方) | ||
区分1 | 同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)をさし引いたときに0円となる方 |
高額な医療費がかかったとき
1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費としてあとから支給されます。
住民税非課税世帯で入院した場合は、あらかじめ市役所へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行い交付を受け、医療機関へ提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
自己負担 の 割 合 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
1割 | 一般 |
18,000円 年間(8月~翌年7月)144,000円上限 |
57,600円 ●多数回該当(※)の場合は44,400円 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。
入院中の食事代
入院したときの食事代は、一食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
なお、区分1および2に該当する方は申請(国保年金課)が必要となります。
現役並み所得者・一般 | 460円 | |
---|---|---|
区分2 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12カ月で90日を超える入院 | 160円 | |
区分1 | 100円 |
特定疾病の場合
先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤を原因とするHIV感染症の場合は、「特定疾病療養受療証」で一カ月の自己負担は、10,000円となります。
「特定疾病療養受療証」は国保年金課で申請してください。(医師の証明書などが必要になります。)
後日、申請により支給される場合
つぎの場合は、一度全額自己負担で支払いますが、その後申請(国保年金課)して認められると定められた額が支給されます。
内容 | 手続き |
---|---|
旅行先や急病でやむを得ず保険証なしで医師にかかったとき | 領収書と診療報酬明細書を添えて申請してください。 |
医師が必要と認めたコルセット、ギブス等の治療補装具代 | 領収書、明細書と医師が必要性を認めた証明書か同意書を添えて、申請してください。 |
医師が必要と認めたあんま・マッサージ・はり・きゅうの施術料 | 領収書、施術明細書と医師が必要性を認めた証明書か同意書を添えて、申請してください。 |
海外渡航中に医師にかかったとき |
診療内容明細書、領収明細書を添えて、申請してください。(翻訳が必要です) |
葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、申請(国保年金課)により葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
必要なもの
(1)会葬礼状または、葬儀の領収書
(2)葬祭を行った方(喪主)の印鑑
(3)葬祭を行った方(喪主)の振込み口座がわかるもの
4.その他の助成
人間ドック、脳ドック
被保険者の疾病の予防・早期発見及び早期治療に役立てるため、人間ドック・脳ドックを受検した場合の費用の一部を助成します。
助成額
- 人間ドック 検査費用の50% ただし、2万円が上限となります。
- 脳ドック 検査費用の50% ただし、1万円が上限となります。
- 脳ドック併用人間ドック 検査費用の50% ただし、3万円が上限となります。
申請の要件
- 共通
- 受検日において、本市の住民基本台帳に記録されているかた
- 納期限の到来している後期高齢者医療保険料を完納しているかた
- 市が、人間ドック等の検査結果を取得し、保険事業等に使用することについて同意するかた
- 人間ドック・脳ドック併用人間ドック
- 受検日の属する年度において、後期高齢者医療人間ドック等を受検していないかた
- 受検日の属する年度において、国保で実施する特定健康診査または人間ドック等を受診していないかた
- 受検日の属する年度において、広域連合から委託を受けて、本市が実施する健康診査を受診していないかた
- 脳ドック(脳ドックのみを申請する場合)
- 受検日の属する年度において、国保で実施する特定健康診査または人間ドックを受診しているかた
- 受検日の属する年度において、広域連合から委託を受けて、本市が実施する健康診査を受診しているかた
※共通及び申請する各要件のすべてを満たすかた
指定医療機関
医療機関名 | 電話番号 |
---|---|
成田赤十字病院 | 0476-22-2311 |
国保旭中央病院 | 0479-62-3822 |
ちば県民保健予防財団 | 043-242-6131 |
聖隷佐倉市民病院 | 043-486-0006 |
山王病院 | 043-421-2221 |
浅井病院 | 0475-58-1407 |
地域医療機能推進機構千葉病院 (旧千葉社会保険病院) |
043-261-2228 |
四街道徳洲会病院 | 043-214-0111 |
井上記念病院 | 043-245-8811 |
成田富里徳洲会病院 | 0476-85-5313 |
新八街総合病院 | 043-443-7311 |
国際医療福祉大学成田病院 | 0476-35-5602 |
上記、指定医療機関以外での受検も助成対象となります。
※ただし、指定医療機関以外の場合は、助成方法等が変わりますのでご注意ください。
歯科口腔健康診査(歯科健診)
口腔機能低下や誤嚥(ごえん)性肺炎等の疾病を予防し、口腔機能を維持、改善することを目的に実施しています。
対象者
千葉県後期高齢者医療被保険者で、76歳になる年度の1回限りが対象となります。
実施期間
毎年6月~12月(変更となる場合があります。)
費用
無料(窓口負担はありません。)
健診後の治療に要する費用は有料となります。
歯科健診の項目
- 口腔診査
- 歯と歯肉の状況(むし歯、歯肉の炎症、かみ合わせなど)
- 口腔機能の状況(舌の動き、物を飲み込む力など)
- 口腔衛生指導
- むし歯、歯周疾患の予防法など
受診の際に必要な物
被保険者証、受診票
対象医療機関
八街市の協力医療機関
医療機関名 | 電話番号 |
---|---|
川野歯科医院 | 043-443-6565 |
松本歯科クリニック | 043-441-2336 |
みやした歯科矯正歯科 | 043-440-8280 |
木俣歯科医院 | 043-443-6157 |
あさの歯科医院 | 043-440-6480 |
田久保歯科医院 | 043-443-7977 |
白井歯科医院 | 043-444-0554 |
伊予歯科医院 | 043-443-6331 |
沖永歯科医院 | 043-444-6164 |
塩野谷歯科医院 | 043-444-4182 |
たきだい歯科医院 | 043-440-5611 |
古川歯科医院 | 043-443-8765 |
市外健診協力医療機関については、千葉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>または、
千葉県歯科医師会の会員の健診協力医療機関をご覧ください。
歯科健診問合せ先
千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課 給付第1班 電話043-216-5013
受診票発行に関する問合せは、八街市国保年金課 電話043-443-1139
問い合わせ
千葉県後期後期高齢者医療広域連合
Tel043-308-6768