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令和8年8月千葉豪雨 被災者支援制度一覧

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月27日更新 <外部リンク>

令和8年8月千葉豪雨 被災者支援制度一覧(令和8年8月25日現在)

 「令和8年8月千葉豪雨」で被害に遭われた方々に対して、支援や制度等について、現在の情報を取りまとめました。
 支援制度や手続き等については、今後も状況に応じて随時追加・更新してお知らせいたします。
 各種制度の詳細については、各担当課にお問い合わせください。

今すぐ必要な支援(応急・生活支援等)

  被災直後の生活確保、当面の安全・安心を支えるための支援です。

今すぐ必要な支援(応急・生活支援等)(令和8年8月21日現在)
番号 制度の名称 適用の条件 支援内容 り災証明要件 問い合わせ先
1 「罹災証明書」及び「被災証明書」の発行 令和8年8月千葉豪雨により被災された方 罹災した家屋等に対する証明書を発行します。
事前にご自宅等の被害状況がわかる写真を撮影し、印刷(プリントアウト)した状態でお持ちください。
​※スマートフォン等の画面提示ではなく、紙に印刷した写真が必要となります。
税務課収納対策室
043-443-1115
2 災害ごみの受け入れ 令和8年8月千葉豪雨により発生した家庭ごみ クリーセンターに直接搬入された場合は、無料で受け入れます。
発生場所の確認や本人確認(免許証等)を行います。
クリーン推進課
043-443-6937
3 ボランティアセンター​<外部リンク>

自力での片付けが困難な方を対象に、屋内外の片付け、清掃、家具等の搬出補助等を支援します。 八街市社会福祉協議会
043-443-0748
4


災害救助法に基づく応急修理

・修理した住宅での生活が可能となると見込まれる方。
・自らの資力では応急修理することができない方。
被災した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行います。 準半壊以上の被害認定 都市計画課
043-443-1430
5 ストーマ装具保有者への支援 災害救助法適用の市町村内被災ストーマ装具保有者で、家屋の倒壊等によりストーマ用品の持出しや入手が困難なストーマ装具保有者並びに入手が困難な避難所、病院等の施設等 「ストーマ用品セーフティーネット連絡会」から緊急時(災害発生から約1か月間)において、ストーマ用品が無料提供される。 家屋の倒壊等が分かるもの(写真等) 障がい福祉課
​043-443-1649
6 令和8年8月13日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置 措置内容が金融機関等により異なります。 財務省関東財務局
千葉財務事務所理財課
043-251-7214
7 千葉県災害時多言語支援センター<外部リンク> 千葉県在住外国人住民 千葉県に住外国人の生活上の悩みなどに広く応じ、13言語で相談や情報提供を行っています。
災害についても、外国語で相談ができます。
千葉県国際交流(ちばけんこくさい
こうりゅう)センター
​電話相談:043-297-2966
相談フォーム
https://req.qubo.jp/mcic/form/Soudan<外部リンク>

その後に必要な支援(減免・猶予・融資等)

 生活の立て直しや、税・公共料金等の負担軽減に向けた支援です。​

その後に必要な支援(減免・猶予・融資等)(令和8年8月17日現在)
番号 制度の名称 適用の条件 支援内容 り災証明要件 問い合わせ窓口
1 市税の猶予制度​ 災害を受け市税等を一時に納付することができないと認められる場合。​ 災害により被害を受けた場合、被害状況に応じ市税等の徴収を一定期間猶予します。​ 必要​​ 税務課収納対策室
043-443-1115​
2 国民健康保険税の減免​ 1.住居又は家財等に30%以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く)を損害前の資産価格で除した割合が対象。
2.農作物の減収による損失額(農作物共済金額を控除した額)が平年の当該農作物による収入額の10分の3以上である場合(農業以外の前年所得が400万円を超える者を除く)​
【共通事項】
申請日以後に到来する納期に係る保険税額を減免。
1.前年の総所得金額と損害程度により12.5%~100%を減免。
2.前年の総所得金額に応じて20%~100%を減免。​
必要​ 国保年金課
043-443-1139​
3 国民健康保険の一部負担金の減免​ 災害等による死亡・後遺障害、又は資産に重大な損害を受けたとき等​ 減免率20~100%​ 必要​ 国保年金課
043-443-1139​​​
4 後期高齢者医療保険料の減免​ 災害により、居住する家屋等が20%以上の被害(保険金、損害賠償等により補填されるものを除く)を受けて、保険料の納付が困難な場合
<世帯・所得要件等あり>​
減免率12.5~100%​ 必要​ 国保年金課
043-443-1139​​​​​
5 後期高齢者医療の一部負担金の減免​ 災害により、居住する家屋等が20%以上の被害(保険金、損害賠償等により補填されるものを除く)を受けて、一部負担金の支払いが困難な場合<世帯・所得要件等あり>​ 減免率12.5~100%​ 必要​ 国保年金課
043-443-1139​​​​​​
6 国民年金保険料の免除​ 災害により、居住する家屋等が50%以上の被害を受けて、保険料の支払いが困難な場合​ 全額免除​ 必要​ 国保年金課
043-443-1139​​​​​​​
7 災害援護資金の貸付<外部リンク> いずれかの被害を受けた場合
1 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1ヶ月以上
2 家財の1/3以上の損害
3 住居の半壊または全壊・流出
自然災害により大きな被害を受け、家屋、家財に損害を被った住民の生活の立て直しのため、災害援護資金の貸付を行います。​ 必要
(人的被害は不要)
社会福祉課
043-443-1622​
8 介護保険料の減免​ 損害程度が20%以上
※火災保険等で補填される場合は、減免が受けられない場合があります。​
火災等により、住宅、家財又その他の財産について損害を受けられた方が、減額又は免除を受けられる場合があります。​ 必須​ 高齢者福祉課​
043-443-1491
9 八街市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の減免​ 火災、風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けたもの​ 保育料の減免​ 必要​ 子育て支援課
043-443-1693​
10 延長保育料の減免​ 災害その他の特別な事由により保護者が延長保育料の全部又は一部を負担することができないと認めるとき​ 延長保育料の減免​ 必要​ 子育て支援課
043-443-1693​​
11 水道料金の減免​ 被害に遭われた世帯等のうち水道料金の支払が困難であると認められた場合​ 水道料金の減免​ 半壊以上または床上浸水​ 上下水道課​
043-443-1440​
12 下水道使用料の減免 被害に遭われた世帯等のうち下水道使用料の支払が困難であると認められた場合​ 下水道使用料の減免​ 半壊以上または床上浸水​ 上下水道課​
043-443-1440

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