市税の猶予制度について
税金は納期限までに納付しなければなりませんが、一定の要件に該当し市税を一時に納付することが困難と認められる場合に、納める時期を延ばしたり納める税額を分割したりするなどの制度があります。
1.徴収猶予
要件(地方税法第15条第1項各号及び第2項)
次の(1)~(5)のいずれかに該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合。
(1)財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったとき。
(2)納税者またはその生計を一にする親族などが*病気にかかり、または負傷したとき。
(3)事業を廃止し、または休止したとき。
(4)事業について著しい損失を受けたとき。
(5)本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付または納入すべき税額が確定した場合
*病気とは・・・新型コロナウイルス感染症を含みます。
猶予期間
原則1年以内。
担保
原則必要。
※猶予に係る市税の額が100万円以下、または、猶予期間が3か月以内の場合は担保が不要
徴収猶予が適用された場合
市税の納付について、猶予期間内に分割して納付することとなります。
新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません。
すでに差押えた財産について、差押が解除される場合があります。
猶予が認められた期間中の延滞金の全額または一部が免除されます。
徴収猶予が取り消された場合
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付していただくことになります。
また、納付されない場合には、滞納処分を執行します。
- 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき。
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったとき。
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき。
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき。など
申請方法
申請書の他、収支の明細書や財産目録などの提出が必要です。
- 上記(1)~(4)の場合は、その事実を証するに足りる書類。
(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など) - 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類。
- 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類。
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類。
(1)徴収猶予申請書(表) [Excelファイル/15KB]
(2)徴収猶予申請書(裏) [Excelファイル/16KB]
(4)徴収猶予に添付する収支明細書 [Excelファイル/18KB]
申請期限
- 上記(1)~(4)の場合の徴収の猶予に関しては、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
- 上記(5)に該当する場合の徴収の猶予については、その本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付または納入すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
2.申請による換価の猶予
※「換価」 差押えた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当する手続きのことです。
要件(地方税法第15条の6)
(1)納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがあると認められるとき、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められるとき。
(2)納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予申請書が提出されること。
(3)納付すべき税金について徴収猶予の適用を受けていないこと。
(4)換価の猶予にかかる税金以外に滞納がないこと。
猶予期間
原則1年以内。
担保
猶予に係る市税の額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には担保が必要です。
換価の猶予が適用された場合
財産の換価が猶予されます。
市税の納付について、猶予期間内に分割して納付することとなります。
猶予が認められた期間中の延滞金の全額または一部が免除されます。
換価の猶予が取り消された場合
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付していただくことになります。
また、納付されない場合には、滞納処分を執行します。
- 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき。
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったとき。
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき。
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき。など
申請方法
申請書の他、収支の明細書や財産目録などの提出が必要です。
- 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類。
- 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類。
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類。
申請期限
納期限から6か月以内