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「り災証明書」及び「被災証明書」の発行について
地震や風水害などの自然災害により被災された方に対し、「り災証明書」や「被災証明書」を発行しています。
り災証明書
り災証明書は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、地震その他の異常な自然現象等により、住家* が破損・倒壊した場合に、その被害の程度等を証明する書面で、災害対策基本法第90条の2第1項に規定されている証明書です。
り災証明書は、各種被災者支援策や保険金の請求等に必要(申請・請求先に確認)な場合があります。
※住家とは
現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物を意味します。
※「災害に係る住宅の被害認定基準運用指針(内閣府)」において、り災証明書の対象として扱われないもの(自宅兼店舗の店舗部分など)がありますのでご注意ください。
住家以外の建物等【店舗、倉庫(物置)、カーポート、門、塀など】の被害については「被災証明書」の発行となります。
●自己判定方式(写真による判定)について
基本的に「り災証明書」の発行は、申請を受け付けた後、調査員が現地調査を行い被害の程度を判定しますが、申請者ご自身が撮影した写真等から被災した建物の被害が確認でき、被害の程度が「一部損壊(10%未満)」(※家屋全体の損害割合が 10 %未満の被害)であり、その判定結果に同意頂ける場合は、「自己判定方式(写真による判定)」により、「り災証明書」を交付することができます。
通常の家屋被害認定調査を省略するため、比較的早く「り災証明書」の交付が可能となります。
◎自己判定方式(写真による判定)の対象となる例
被災者の方が撮影した写真等から明らかに「一部損壊(10%未満)」と判断できる建物
・地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
・大雨の影響で、床下に浸水が生じた被害 など
●り災証明書の申請にお持ちいただくもの
・り災証明申請書
・り災状況が分かるカラー写真(被害箇所が分かるもの、建物全景、可能な限り周囲4面)
※調査を円滑に進めるため、被害状況がわかる写真の添付にご協力をお願いします。
※自己判定方式を希望する場合は、写真の添付は必須です。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・委任状(同一世帯ではない方が申請する場合)
●申請期限:被災した日から6か月 (例)5月5日に被災→11月5日期限、5月31日に被災→11月30日期限
【ご注意ください】
※ 災害の規模によっては、申請期限を延長する場合があります。
※ 災害の状況により、窓口が納税課・課税課に変更になる場合があります。
※ 証明書は後日発行となりますのであらかじめご了承ください。
被災証明書
被災証明書は住家以外の建物、塀・門扉などの付帯物、車両や家財などの被害の事実を証明するものです。
※被害認定調査は行わず、被害の程度についても判定しません。
※被害にあった車などの保険請求の際に必要(申請・請求先に確認)となる場合があります。
●被災証明書の申請にお持ちいただくもの
・被災証明書兼申請書
・被災状況が分かるカラー写真(被害箇所が分かるもの)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・委任状(同一世帯ではない方が申請する場合)
申請受付場所・時間
●受付窓口 八街市役所 防災課(第1庁舎 2階)
●電話番号 043-443-1119(防災課直通)
●受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
各種様式
写真を撮る時のポイントについて
家の外の写真の撮り方
●カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。
●浸水した場合は、浸水の深さが分かるように撮りましょう。
※メジャーなどをあてて「引き」の写真と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。
≪イメージ図≫
家の中の写真の撮り方
●家の中の被害状況写真は、(1)被災した部屋ごとの全景写真 (2)被害箇所の「寄り」の写真 を撮影しましょう。
●浸水した場合は、浸水の深さが分かるように撮りましょう。
※メジャーなどをあてて「引き」の写真と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。
≪イメージ図≫