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令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月21日更新 <外部リンク>

令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について

制度概要

令和8年8月千葉豪雨により、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を市町村が直接業者に依頼し、修理費用を直接支払う制度です。​​被災者が市の窓口で申し込みを行い、申込を受けた市が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施するものです。修理費用を市が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。

災害救助法に基づく応急修理について(制度概要のご案内) [PDFファイル/433KB]

対象者​​

以下のすべての要件を満たす者(世帯)が対象です。

  1. この災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者または「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
  3. 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。

​応急修理の対象範囲と基本的考え方

住宅の応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。​

応急修理の工事例 [PDFファイル/192KB]

修理の期間

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了

基本額

・大規模半壊、中規模半壊または半壊の場合 757,000円以内

・準半壊の場合 367,000円以内

・一部損壊 対象外

※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については自己負担となります。​

被害の判定はり災証明書の記載内容を確認してください。未申請の方は申請してください。

り災証明書の発行については税務課が担当となります。

 

手続きの流れ

手続きの流れについては下記のとおりです。

応急修理 手続きの流れ

申請については、八街市役所都市計画課までご相談ください。

手続きの流れ(事務手続きフロー図) [PDFファイル/921KB]

関連リンク

令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について<外部リンク><外部リンク>

令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)<外部リンク><外部リンク>

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