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印鑑登録

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

印鑑登録

登録できる方

 八街市に住民登録をしている方。
 ただし、15才未満の方や意思能力のない方は、登録をすることができません。

成年被後見人の方の印鑑登録について

 成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。

 必要書類のほか詳しい手続方法は「成年被後見人の印鑑登録について」をご覧ください。

印鑑登録の申請

 印鑑登録の申請は、本人の意思に基づき行うもので、本人が申請の手続きをすることを原則としています。
(1)本人が登録する印鑑をお持ちになり、市民課で申請をしてください。
 本人が申請をする場合でも、必ず本人であることを確認させていただきます。官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード・パスポートなど)で本人の写真にプレスなどで契印され、有効期限内のものをお持ちください。

(2)本人であることを証明書などで確認することができない方は、八街市で印鑑登録をしている方に保証人となっていただく必要があります。申請は本人が行い、その申請書の保証人欄に保証人の署名と、保証人の登録印(実印)の押印が必要となります。

(3)本人がやむを得ない理由で申請できないときは、代理人が申請をすることができます。この場合、本人が書いた委任状と登録する印鑑、代理人の認め印(スタンプ印不可)が必要です。

登録がすぐにできる場合

 印鑑登録の申請(1)と(2)の方法で申請された方。

登録がすぐにできない場合

 本人の申請であっても、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類をお持ちでないとき。
 印鑑登録の申請(3)の方法で申請された方。
 この場合は、本人の登録意思などを確認するため、本人あての照会書を郵送しますので、後日、同封の回答書に必要事項を記入のうえお持ちください。回答書をお持ちいただいたときに、「やちまた市民カード・印鑑登録証」をお渡しします。回答書を代理人がお持ちになる場合は、委任状が必要です。
※回答書は30日以内にお持ちください。期間を経過した場合は無効となりますのでご注意ください。

登録できない印鑑

  • 登録できる印鑑は、1人1個です。また、同じ印鑑を2人以上で登録することはできません。
  • 登録できない印鑑
    1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を
      組み合わせたもので表していないもの。
    2. 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。
    3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
    4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの
      正方形に収まらないもの。
    5. 印影を鮮明に表しにくいもの。
     ・ア、輪郭が無いものまたは欠損の甚だしいもの。
     ・イ、刻印された氏名の一部が欠損したもの。
     ・ウ、印章そのものを逆に刻印したもの。(凹凸が逆になっているもの。)
    6. その他、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの。

  印鑑登録できる印鑑・登録できない印鑑の例 [PDFファイル/321KB]

  ※上記の例示以外にも登録できない印鑑がありますので、詳しくは市民課へお問い合わせください。

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