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成年被後見人の印鑑登録について

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

印鑑の登録資格が見直されました

改正の趣旨

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。【施行日:令和2年4月1日】

改正により見直される印鑑の登録資格

 成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。

印鑑登録の手続き

必要な持ち物

・登録する印鑑

・登記事項証明書原本(発行日から3ヵ月以内)

・成年被後見人の本人確認書類

・成年後見人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書。顔写真付きの身分証明書がない場合、健康保険証等顔写真なしのもの2点)

申請における注意事項

・成年被後見人の方が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合または八街市に印鑑登録をしている人の保証書を提示できたとき(※保証書は印鑑登録申請書の保証書欄に保証人が署名、登録印を押印したもの)は、申請した日に即時登録ができます。

・成年被後見人の方が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、申請を受けた後、照会書(回答書)を郵送しますので、自署・押印の上、その回答書、登録印及び本人確認書類をお持ちください。原則、回答書の提出時も成年被後見人及び成年後見人が来ていただくことになります。

※回答書の提出時に成年被後見人が来られない場合は、成年後見人が回答書(自署・押印したもの)、登録印をお持ちください。その場合は、成年後見人の本人確認書類、成年後見人の認印が必要です。

印鑑登録証交付手数料

300円

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