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防犯灯について
印刷用ページを表示する更新日:2024年10月1日更新
「防犯灯」とは
夜間の犯罪機会を減少させるために設置する照明灯のことを言います。
市では、犯罪の防止を目的として、「通行する道路周辺が暗く、防犯上不安のある場所」に設置しています。
※交通事故防止を目的に交差点やカーブなどに道路管理者が設置する「道路照明」、商店街などに商店会等が設置する「商店街灯」などがありますが、あくまで「防犯灯」とは異なります。
防犯灯を設置するには
新たに防犯灯の設置を希望する場合は、下記「防犯灯設置申請書」により、その地域(区や自治会)の代表者からの申請が必要となります。
- 防犯灯設置申請書 [PDFファイル/58KB]
その地域(区や自治会)の代表者からの申請が必要です。 - 承諾書 [PDFファイル/51KB]
設置を希望する場所に適当な電柱が無い場合、柱を立てる土地所有者の承諾書が必要となります。
防犯灯の不具合を発見したら
市が管理している防犯灯には、電柱に4桁の番号を印字した白い管理プレートが設置されています。
防犯灯が点灯していないなどの不具合を発見した場合は、4桁の管理番号を確認のうえ、管理プレートに記載のコールセンター(フリーダイヤル:0120-330-008)に連絡して下さい。
名称 | LED街路灯サポートセンター |
電話番号 | 0120-330-008(フリーダイヤル) |