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自転車保険加入義務化について

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月1日更新 <外部リンク>

自転車保険加入義務化について

千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(以下自転車保険)への加入が義務となりました。万が一の交通事故に備えて、自転車保険に入りましょう。

 

自転車保険の加入義務

・自転車利用者(未成年者の場合は保護者)
 ⇒自転車の利用により、自転車利用者が他人を害した場合の保険

・自転車を業務で利用する事業者
 ⇒事業用の自転車の利用により、従業員等が他人を害した場合の保険

・自転車貸付業者
 ⇒貸し付ける自転車の利用により、借受人が他人を害した場合の保険

○自転車小売業者・自転車を利用して通勤する従業員がいる事業者は、自転車購入者や自転車通勤者が、自転車保険に加入しているかを確認し、加入が確認できない場合は、自転車保険の種類、加入義務等についての情報提供に努めてください。

自転車保険とは

自転車の事故により他人の生命・身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険又は共済をいい、自転車向けの保険のほか、自動車保険・火災保険等の個人賠償責任補償特約等や、TSマーク付帯保険等も含まれます。
詳しくは千葉県ホームページをご確認ください。

問い合わせ先

千葉県くらし安全推進課
電話:043-223-2263