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「指定緊急避難場所」、「指定避難所」について
災害対策基本法の改正について
従来の災害対策基本法(以下「法」という。)では、切迫した災害の危険から逃れるための「避難場所」と避難生活を送るための「避難所」が明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因となりました。
このため、平成25年6月に改正された法では、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための「指定避難所」が明確に区別されました。
指定緊急避難場所と指定避難所の指定
今回の法改正に伴い、地域防災計画に位置付けられた避難場所等について見直しを図り、指定緊急避難場所として30カ所、指定避難所として28施設を指定しました。
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険から逃れ、身の安全を確保するための場所をいいます。
指定避難所とは
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設をいいます。
指定福祉避難所とは
一般の指定避難所での避難生活が困難な要配慮者を受け入れ、適切な支援をしながら保護する目的で市町村があらかじめ指定しておく施設をいいます。
※要配慮者とは、要介護高齢者、障がい児者、妊産婦、乳幼児、外国人など、防災上何らかの配慮を要する者をいいます。
協定締結による避難所等
災害発生時等において、市の要請により避難所等を開設することができる施設です。
今後、指定緊急避難場所・指定避難所の指定に向け準備をします。