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被災者生活再建支援法による支援金が支給されます

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

 平成23年東北地方太平洋沖地震により、千葉県内において多数の住宅被害が発生していることから、この地震を被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものとし、千葉県全域に同法を適用することとなっております。この災害により住宅の被害が全壊または大規模な半壊などとなった世帯には、被災者生活再建支援金が支給されます。

1.被災者生活支援制度の概要

 被災者生活再建支援せいどは、都道府県が相互扶助の観点から拠出した被災者生活再建支援基金を活用して実施されるものであり、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金が支給されるものです。

2.支援金の対象となる世帯

 支援金の支給対象となる世帯は、今回の地震や津波により、次の住宅被害(居住用に限る。)を受け、市から、その被害程度を証する「り災証明書」の交付を受けた世帯です。
  (1)住宅が全壊(全焼・全流出を含む。)した世帯
  (2)住宅が半壊(全焼・全流出を含む。)した世帯
  (3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長時間継続している世帯
  (4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  ※すでに「り災証明申請書」を提出されている世帯では、提出済のり災状況により、現地を確認させ  ていただく場合があります。

3.支援金の支給額

 世帯の構成員が複数(複数世帯)の場合
 ※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額

(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の被害程度 全壊
(2.(1)に該当)
解体
(2.(2)に該当)
長期避難
(2.(3)に該当)
大規模半壊
(2.(4)に該当)
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借
(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

4.申請方法

  該当する方は、必要書類を持参のうえ市役所総務部防災課の窓口にて申請してください。

5.申請期間

  3.(1) 基礎支援金 災害のあった日から13月の間
  3.(2) 加算支援金 災害のあった日から37月の間 

6.必要書類

  (1)り災証明書(八街市防災課)  全壊・半壊・解体・敷地被害解体・大規模半壊
  (2)滅失登記簿謄本(千葉地方法務局佐倉出張所) 半壊・解体・敷地被害解体 (解体証明書・敷地被害証明書)
  (3)住民票(八街市市民課) 全壊・半壊・解体・敷地被害解体・大規模半壊
  (4)預金通帳の写し 全壊・半壊・解体・敷地被害解体・大規模半壊
  ※加算支援金が見込まれる場合は、契約書の写しが必要となります。

※り災証明書は、被害にあった事実(災害救助法に基づく家屋の被害程度)を証明するものであり、保険等の請求時に各保険会社から提出を求められる事があります。また、保険の請求時だけでなく必要な諸手続をする際も、各関係機関から提出を求められる場合がありますので被害にあわれた方で必要な方は申請してください。

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