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定額減税調整給付金(不足額給付)の申請期限について

印刷用ページを表示する更新日:2025年11月6日更新 <外部リンク>

定額減税調整給付金(不足額給付)の申請期限について


 令和6年度に実施した定額減税(納税者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円)において、減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)を、令和5年中の所得・扶養の状況により推計した令和6年分所得税額を基に、差額の支給を行いました。

 今回の不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年に追加給付するものです。

【重要】給付金の申請期限は令和7年10月31日(金)(当日消印有効)です。                                            ※対象者の方には、申請書類を発送済です。

事情により上記期限までに申請できなかった場合は、令和7年11月21日(金)必着で申請書類を郵送してください(オンライン申請は令和7年10月31日で受付終了)。なお、令和7年11月22日以降に届いた申請は受付いたしかねますので、ご了承ください。

※令和7年11月21日(金)必着で申請書類の提出がない場合は、本給付金の受取りをご辞退されたと判断させていただきますので、ご注意ください。

※申請に不備があった場合は、令和7年11月27日(木)必着で不備解消の手続きが必要です。左記期限までに不備解消の手続きがない場合は、本給付金の受取りをご辞退されたと判断させていただきますので、ご注意ください。

 

給付金(不足額給付)の詳細については、定額減税調整給付金(不足額給付)についてをご確認ください。

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