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市税などの納め忘れはありませんか?
滞納者への対応
日本国憲法では、国民の義務の一つとして「納税の義務」を定めています。
その義務を怠ることは税負担の公平性を欠き、滞納額が増え、市民サービスの低下につながります。
市税などの納め忘れはありませんか?
納税のことについて一人で悩んでいませんか?
督促状を発送して、10日を経過しても納付が確認できない場合、あなたの大切な財産が差し押さえられてしまうことを知っていますか?
災害や病気などの理由により納付ができない状況となった場合は、早めにご相談ください。
多くの方々は厳しい経済状況の中でも、納期限までに税金を納めていただいています。
税金を納めていない方の中には、病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に納められない方もいますが、納めることができる経済状況にもかかわらず、納税に対する意識が低く、他の支払いを優先するなどして、特別な理由もなく滞納している方がいることは否定できません。
市ではこのような滞納者に対して、次のような厳正な処分を実施しています。
滞納処分を執行
督促状を発送して、10日を経過しても納付が確認できない場合は、下記のとおり滞納処分を行います。(地方税法第331条・第373条・第463条の27ほか)
(1)給与などの照会・差し押さえ
勤務先に照会して給与、賃金、俸給、歳費、退職年金およびこれらの性質を有する給与に係る債権の差し押さえを行います。
(2)預貯金の調査・差し押さえ
金融機関を調査して預貯金の差し押さえを行います。
(3)動産、不動産の調査・差し押さえ
所有状況の調査や捜索を実施して動産、不動産の差し押さえを行います。
(不動産及び自動車の場合は、登記簿に差し押さえを行ったことが記載されます)
国民健康保険税滞納者への対応
(1)資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)の発行
滞納が長期間続いている方には、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を発行します。
この資格確認書またはマイナ保険証を提示して医療機関を受診された場合には、医療費を一時的に全額(10割)負担していただくこととなり、7割の保険給付を受けるためには、受診後に国保年金課へ申請する必要があります。
また、給付される額の全部または一部を滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。
(2)給付の制限
未納がある方に対しては、限度額適用認定証を交付できない場合があります。また、国民健康保険の給付費の全部または一部を滞納税にあてていただく場合があります。
(3)外国人の滞納者について
法務省では、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、受け入れに関する審査では納税義務の履行状況を確認することとし、一定程度滞納した場合には受け入れを認めないこととする。さらに、特定技能外国人が一定程度滞納している場合は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を不許可とするなどの対策を講じることを検討しています。
また、その他の在留資格を有する外国人についても同様の措置を講ずることを検討しています。
(法務省)出入国在留管理基本計画<外部リンク>
インターネット公売を実施
八街市では、市税の滞納により差し押さえた財産について、インターネットを利用したインターネット公売を実施しています。
インターネット公売とは、紀尾井町戦略研究所株式会社のKSI官公庁オークションを利用し、入札等により差押えた動産などを売却し、代金を滞納税などにあてるものです。
滞納者が、所有していた自動車を差し押さえ、タイヤロック(車輪止め)やミラーズロックによる滞納処分を行っています。
これは、自動車などを差し押さえした場合に、滞納者に保管命令を行い、運行または使用をさせないことで滞納者に自主的納税を促すことを目的としています。
しかしながら、それでも納税されないときは自動車などを引揚げてインターネット公売による売却を行い、その売却代金は滞納税などに充当します。
滞納者の自宅・事業所などを捜索
捜索とは
税の滞納処分を行うための財産調査の一環として、国税徴収法により税務職員(徴税吏員)に認められた権限であり、税務職員が滞納処分上必要と判断すれば、滞納者の自宅などに出向き令状なしで行うことが出来るものとされています。
市税や国民健康保険税を滞納し、市の呼び掛けにも全く応じない滞納者を対象に自宅や事業所などの捜索を実施しています。
職員数名が滞納者の自宅などに赴き、一括して納付することができない場合は捜索理由などを説明し、立会人を選任した後に自宅や周辺敷地などの捜索を実施します。
この捜索により差し押さえた動産については、指定した期限までに納税されない場合は、インターネット公売による売却を行い、その売却代金は滞納税などに充当します。
徴収対策本部を設立しました!
市では、副市長を本部長とした八街市市税等徴収対策本部を平成20年9月に設立し市税と国民健康保険税の徴収率向上に向けた施策を展開しています。
これまでに、差し押さえの強化、捜索の実施、啓発ポスターの作成、納税啓発活動、職員研修会などを実施しています。
早めに納税相談を!
納税課では、納税者の皆様からの納税相談に応じています。
災害や病気、失業などにより、納期限までに市税を納めることができなくなった場合には、徴収猶予・換価の猶予等の制度の適用を受けられる場合がありますので、早めにご相談ください。
弁護士による多重債務者相談・債務整理相談を実施しています!
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