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市税の納期限が過ぎてしまったら
印刷用ページを表示する更新日:2025年1月1日更新
市税の滞納と延滞金
市税を滞納した場合
- 定められた納期限までに市税を納付しないと、滞納になります。
※納付書に記載されている「コンビニ取扱期限」は納期限ではありませんので、注意してください。 - 納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、督促状を送付します。
※「コンビニ取扱期限内」であっても納期限を過ぎると滞納と扱われますので、納付が確認できない場合には督促状が送付されます。 - 滞納した場合は、納期限までに完納された方との公平性を保つため、本来納めるべき市税のほかに延滞金 がかかる場合があります
- 督促状の送付後においても納付が確認できない場合、法律では「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えしなければならない。」(地方税法第331条ほか)と定められていることから、完納されない場合には財産を差押えすることとなります(滞納処分)。
- 納期内の納付にご理解とご協力をお願いします。
- 不注意による滞納を防ぐためにも便利で安心な口座振替をご利用ください。
納付は便利な口座振替で - 事情等により納付ができない場合は早めに納税課までご相談ください。
納税課からのお知らせへ
延滞金について
- 市税を納期限までに納付されなかった場合は、延滞金を算定し、延滞金も納めていただく必要があります。
- 延滞金については、下記法令等により徴収することとされています。
- 市県民税 地方税法第326条
- 固定資産税 地方税法第369条
- 都市計画税 地方税法第702条の8
- 軽自動車税(種別割) 地方税法第463条の24
- 国民健康保険税 地方税法第723条
- 延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算します。
- 延滞金計算時における端数金額の取り扱い
- 税額が2,000円未満の場合は、全額を切り捨てます。(延滞金はかかりません)
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てて計算します。
- 延滞金が1,000円未満の場合は、徴収しません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
滞納処分
地方税法では「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えしなければならない。」と定めております。
督促状を送付しても、市税を納付していただけないときは、全額納められた納税者との公平性を保つため、また、市民の皆さまの財産である大切な市税を確保するため、やむを得ずその方の財産(給与・年金・預貯金・生命保険・動産・不動産・地代・家賃・敷金・売掛金・有価証券等)を差押え、差押した財産は取立や公売を行い市税に充てさせていただきます。
こうした差押えや取り立て、公売などの一連の手続を滞納処分といい、裁判所への申し立てをせずに強制的に行うことができます。
滞納処分は自主的に納付いただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市民の皆さまの財産である市税の確保を図るものであり、このようなことにならないように納期限の納付にご協力ください。