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令和3年度の固定資産税の軽減措置等について(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等の方は、令和3年度分の固定資産税・都市計画税が軽減・減免されます。
1.中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減
●減免の内容
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の事業収入が前年同期比で、
・30%以上、50%未満減少した場合…2分の1に減免
・50%以上減少した場合…全額免除
●減免の対象
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋
●申請に必要なもの
1.申告書(認定経営革新等支援機構等の確認印があるもの)
新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置に関する申告書 [PDFファイル/97KB]
2.中小事業者であることがわかるもの(登記簿謄本の写しや誓約書等)
3.事業収入が落ち込んでいることがわかるもの(会計帳簿や青色申告決算書等)
4.事業用の資産であることがわかるもの(青色申告決算書、償却資産申告書等)
※認定経営革新等支援機構等に提出した書類と同じもの(写し可)を申告書(原本)と併せてご提出ください。
・認定経営革新等支援機構の一覧
(金融機関以外)
経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁)<外部リンク>
(金融機関)
認定経営革新等支援機関一覧(金融庁)<外部リンク>
●申請期間
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで
※新型コロナウイルス感染症予防のため、可能な限り郵送での申請にご協力ください。
郵送先
〒289-1192
千葉県八街市八街ほ35番地29
八街市役所 課税課
連絡先
TEL043-443-1116(課税課直通)
FAX043-444-0815
詳細につきましては、下記中小企業庁ホームページでご確認いただけます。
参考:新型コロナウイルス感染症による固定資産税の軽減について(中小企業庁)<外部リンク>
2.中小企業・小規模事業者が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等の特例の拡充・延長
生産性向上特別措置法に規定する特例の適用対象に、事業用家屋と構築物(※塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が追加され、2021年(令和3年)3月末までとなっている適用期限が2年間延長される予定です。
*申請の際には、事前に八街市で「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
概要についてはこちら(商工観光課該当ページ)をご覧ください。
*申請を希望される方は、事前に商工観光課(043-443-1405)にご相談ください。
参考:固定資産税の特例について(中小企業庁)<外部リンク>