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固定資産税・都市計画税)よくある質問

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

1.年の途中で不動産のやりとり(売買等)があった場合は?
2.土地・家屋の所有者が亡くなりました。必要な手続きはありますか?
3.家屋を取り壊しました。必要な手続きはありますか?
4.住宅用地とはなんですか?また、特例措置とはなんですか?

 

Q1.年の途中で不動産のやりとり(売買等)があった場合は? 

 固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者に対して、その年分の固定資産税を課税することとなっています。

したがって、1月2日以降に所有者の移転があったとしても、その年の納税義務者は変わりません。

売買の際の負担割合の精算等は、あくまで当事者間の合意によって行われます。

 また、未登記の家屋について所有者の移転があった場合、以下の届出を市役所課税課までお願いします。

八街市家屋課税台帳登録事項に係る変更届出書 [PDFファイル/61KB](記載例 [PDFファイル/78KB])

 

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Q2.土地・家屋の所有者が亡くなりました。必要な手続きはありますか?

 亡くなられた方名義の土地・家屋について、法務局で相続登記をお願いします。

なお、亡くなられた年の固定資産税・都市計画税は、一般的に相続人の方へ引き継がれます。

また、以下の場合については、市役所課税課へ各書類の提出をお願いします。

 

1.亡くなられた年のうちに相続登記が完了しない場合

 亡くなられた方の固定資産税・都市計画税について、相続人の中から納税通知書を管理する代表者を指定していただく必要があります。

 →相続人代表者指定(変更)届 [PDFファイル/66KB]記載例 [PDFファイル/88KB]

 ただし、この書類で不動産登記簿上の所有権は変更されませんのでご注意ください。

2.亡くなられた方が未登記の家屋を所有する場合

 未登記の家屋の場合、法務局に登録がないので、八街市へ所有者を変更するための書類を提出していただく必要があります。

 →八街市家屋課税台帳登録事項に係る変更届出書 [PDFファイル/61KB]記載例 [PDFファイル/78KB]

 

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関連項目

納税義務者が亡くなったとき(ご遺族のみなさまへ)

 

Q3.家屋を取り壊しました。必要な手続きはありますか?

 登記の有無によって必要な手続きが異なります。

ただし、いずれの場合も取り壊した年は課税の対象となり、次の年度からの反映となります。

1.登記がある場合

 法務局で滅失登記をお願いします。法務局からの通知により、市は取り壊された家屋の事務処理をします。

2.登記がない場合

 未登記の家屋の場合、法務局に登録がないので、八街市へ家屋を滅失した旨の書類を提出していただく必要があります。

 →家屋滅失申告書 [PDFファイル/51KB]記載例 [PDFファイル/56KB]

 

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Q4.住宅用地とはなんですか?また、特例措置とはなんですか?

1.住宅用地とは

次のいずれかに該当するものをいいます。

 ○専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されていて、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地

 ○併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、居住部分の割合が4分の1以上のもの)の敷地の用に供されていて、その土地の面積(家屋の総床面積の10倍まで)に一定の率(下表1)を乗じて得た面積に相当する土地

表1
  居住部分の割合 倍率
専用住宅 全部 1.0
下に掲げる以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

2.住宅用地の特例措置とは

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、面積によって課税標準額算出の際に特例措置が適用されます(下表2)。

表2
区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 住宅用地で、住宅1戸につき200平方メートルまで 価格の6分の1 価格の3分の1
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格の3分の1 価格の3分の2

※住宅の戸数は、原則として1棟で1戸ですが、共同住宅の1室など、居住のために独立的に区画された部分が複数ある場合は、その数を戸数とします。

※土地や家屋の状況に変化があった場合は申告が必要です。詳しくは市役所課税課までお問い合わせください。

住宅用地(変更)申告書 [PDFファイル/89KB]記載例 [PDFファイル/103KB]

 

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