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八街市公共下水道区域外流入について
はじめに
令和4年4月1日より、八街市公共下水道区域外流入取扱要綱<外部リンク>が施行されました。
これにより、要件を満たしている場合に限り、区域外からの下水道接続が可能となりました。
区域外とは、八街市公共下水道全体計画区域のうち、事業認可を受けていない区域のことです。
なお、八街市公共下水道全体計画区域の外側については、「全体計画区域外」のため、公共下水道に接続することはできません。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
区域外流入の要件
八街市公共下水道区域外流入取扱要綱 第2条第1項各号抜粋
(1)公共下水道へ接続しようとする土地(以下「申請地」という。)が八街市公共下水道全体計画区域内であること。
(2)申請地が公共下水道の設置されている道路に面していること。ただし、市の整備計画に基づいて整備する場合は、この限りでない。
(3)公共下水道へ接続するために必要な排水施設は、区域外流入をしようとする者(以下「申請者」という。)の負担において整備し、市の費用負担が一切生じないこと。
(4)下水を自然流下により公共下水道に流入させることができること。ただし、勾配が確保できないなどやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(5)下水の水質が下水道法(昭和33年法律79号)、八街市下水道条例(昭和63年条例第2号)及び関係法令の基準に適合するものであること。
(6)流入する下水の量が公共下水道の構造及び管理に影響を与えないものであること。
区域外流入の申出書
区域外流入を希望する方は、八街市公共下水道区域外流入申出書を市長に提出する必要があります。
区域外流入の承諾及び不承諾結果について
八街市の公共下水道は印旛沼流域下水道ですので、下水道処理施設の管理を行っている千葉県に申出書の内容について照会する必要があります。
区域外流入についての承諾もしくは不承諾の決定をした時は、通知書を交付します。
通知書の交付は、申出書を受理してから2ヶ月程度かかります。
区域外流入が承諾されたら
下水道法16条申請及び八街市下水道条例19条申請が必要です。
工事までの手順や様式については、下記をご覧ください。
区域外の受益者負担金について
区域外流入が決定し、公共下水道への接続する工事が完了した時以降、この区域を八街市公共下水道事業認可区域へ編入します。
八街市公共下水道事業認可区域に編入したのち、条例に基づき下水道事業受益者負担金が賦課されます。
下水道に接続、使用開始された時には負担区の定めがないため、受益者負担金の負担金額については確定しておりません。