屋外広告物許可申請
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいい、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
八街市では屋外広告物に係る事務の一部を県知事より移譲されており、県条例に基づき屋外広告物の掲出について適正な規制を行っています。
八街市は禁止地域を除き、全域が許可地域(屋外広告物を表示・設置するにあたり許可を受けることを要する地域)となります。
許可基準等は「屋外広告物のしおり [PDFファイル/2.15MB]」をご覧ください。
申請手続き
申請・届出に係る様式および添付書類一覧 [PDFファイル/47KB]
屋外広告物等表示(設置)許可申請書 | 様式1 | [PDFファイル/107KB] | [Wordファイル/33KB] |
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屋外広告物等表示(設置)更新許可申請書 | 様式4 | [PDFファイル/96KB] | [Wordファイル/30KB] |
安全点検報告書 | 様式4の2 | [PDFファイル/116KB] | [Wordファイル/41KB] |
屋外広告物等変更(改造)許可申請書 | 様式5 | [PDFファイル/101KB] | [Wordファイル/31KB] |
屋外広告物等除却届 | 様式9 | [PDFファイル/87KB] | [Wordファイル/30KB] |
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 | 様式11 | [PDFファイル/97KB] | [Wordファイル/33KB] |
屋外広告物等滅失届 | 様式12 | [PDFファイル/84KB] | [Wordファイル/30KB] |
■押印等の廃止について
・令和3年5月1日から様式への申請者等の押印及び署名は不要となります。
・従前の様式(印マークのあるもの)でも押印を省略して手続きに使用することが可能です。
・申請等の手続きを委任する場合には、委任状への委任者の押印が必要となります。
条例等(千葉県のホームページへ移動します)
千葉県屋外広告物条例<外部リンク>
千葉県屋外広告物条例施行規則<外部リンク>
屋外広告物の安全管理について
老朽化した看板が落下し歩行者が負傷する等の、屋外広告物の事故が近年発生しております。
屋外広告物の設置者・管理者におかれましては日常的な安全点検を実施し、倒壊・落下等のおそれがある広告物は、撤去・改修等の適切な措置をしてください。
屋外広告物適正化推進委員会からガイドブックが刊行されていますので、参考にご覧ください。
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック [PDFファイル/1.17MB]
違反広告物について
屋外広告物法や千葉県屋外広告物条例に違反しているはり紙、はり札、立看板、カラーコーンなどの広告物は設置しないでください。
景観を損ねるだけではなく、交通の妨げとなり大変危険であるため、市ではパトロールを行い定期的に除却しています。