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【受付終了】定置用リチウムイオン蓄電システム・エネファーム・電気自動車等を導入する方への補助金の受付を開始しています
令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金は、受付終了しました
市では、家庭における地球温暖化対策の促進及び電力の強靭化を図るため、住宅用設備等脱炭素化促進事業
補助金を交付しています。
令和6年度八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金は、申請額が予算額に達した
ため受付を終了しました。
予算額 2,970千円
補助金額
(1)家庭用燃料電池システム(エネファーム) 停電時自立運転機能有り 10万円上限
(2)定置用リチウムイオン蓄電システム 7万円上限
(3)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 住宅用太陽光発電設備・V2H充放電設備併設 15万円上限、
住宅用太陽光発電設備併設 10万円
(4)V2H充放電設備 補助対象経費(V2H充放電設備本体の購入費)×10分の1 25万円上限
受付期間
令和6年6月13日(木曜日)から令和7年2月28日(金曜日)
午前8時30分~午後5時15分
※土・日、祝日及び年末年始(12月28日から1月5日)を除く
受付場所
市役所第3庁舎1階 環境課
申請方法
期限(令和7年2月28日)までに補助対象事業を実施(着工~完了~支払いまでを実施)した方が対象です。
補助金交付申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類と一緒に提出してください。
窓口で担当職員が不足書類がないか、不備等がないか事前確認します。(Fax、郵送は不可)
※不足書類がある場合は、受理することはできませんのでご理解をお願いします。
設置後の申請です。
補助対象(共通)
1.本市に居住しており、自らが居住する市内の住宅に未使用品の住宅用設備等を導入すること(電気自動車・プ
ラグインハイブリッド自動車にあっては新車を導入すること)
2.年度内(令和6年4月1日以降)に補助事業を実施していること(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
にあっては自動車検査証の初度検査年月と登録年月日/交付年月日が年度内であること)
3.申請者が補助対象設備等に係る費用を負担していること
4.市税を滞納していない方
5.八街市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
6.補助対象設備を設置する住宅において、所有者・共有者の間で設置の同意が取れている方
7.八街市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付要綱・八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
補助対象(個別)
(1)家庭用燃料電池システム(エネファーム)
・一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けている機器であること
・停電時自立運転機能を有するもの
(2)定置用リチウムイオン蓄電システム
・一般社団法人環境共創イニシアチブの登録がある機器であること
・住宅用太陽光発電設備が設置済みもしくは定置用リチウムイオン蓄電システムと同時に設置されること
(3)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
・自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものであること
・一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車またはプラグインハイブ
リッド自動車であること
・住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を自動車に給電できること
(4)V2H充放電設備
・一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること
・住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車が導入されている
こと
その他の補助要件の詳細につきましては、申請の手引き及び要綱をご確認ください