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狂犬病予防法施行規則の改正について(令和9年3月2日施行)
印刷用ページを表示する更新日:2026年7月31日更新
狂犬病予防注射制度が変わります
■ 制度改正ポイント
1.狂犬病予防注射は年間いつでも接種できます
これまで:4月1日~6月30日
これから:年間を通して接種可能
2.注射済票は「接種した日が属する年度」のものを交付します
これまで:3月2日~3月31日は翌年度
これから:接種日が属する年度の済票
■ 接種時期と交付される注射済票の年度
令和9年3月に接種した場合
→令和8年度の注射済票を交付
令和9年4月1日以降に接種した場合
→令和9年度の注射済票を交付

■ 狂犬病予防注射済票の交付申請方法
八街市での手続きは、
市ホームページ内
「狂犬病予防注射済票の交付について」をご覧ください。
■ 市民のみなさまへ
犬の飼い主には、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
制度改正後も、この義務は変わりません。
引き続き、適切な接種と登録にご協力をお願いします。


