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狂犬病予防法施行規則の改正について(令和9年3月2日施行)

印刷用ページを表示する更新日:2026年7月31日更新 <外部リンク>

狂犬病予防注射制度が変わります

 ■ 制度改正ポイント

 1.狂犬病予防注射は年間いつでも接種できます
    これまで:4月1日~6月30日
      これから:年間を通して接種可能

 2.注射済票は「接種した日が属する年度」のものを交付します
   これまで:3月2日~3月31日は翌年度
   これから:接種日が属する年度の済票

 

 ​■ 接種時期と交付される注射済票の年度

      令和9年3月に接種した場合
      →令和8年度の注射済票を交付
      令和9年4月1日以降に接種した場合
      →令和9年度の注射済票を交付

 狂犬病予防法

 

  ■ 狂犬病予防注射済票の交付申請方法

    八街市での手続きは、
      市ホームページ内
      「狂犬病予防注射済票の交付について」をご覧ください。

 

 ■ 市民のみなさまへ

    犬の飼い主には、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
      制度改正後も、この義務は変わりません。
      引き続き、適切な接種と登録にご協力をお願いします。