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敷地の中で動物が死んでいる場合について
印刷用ページを表示する更新日:2025年2月13日更新
敷地の中で動物が死んでいる場合について
犬や猫などの動物死体の処理は飼い主の責任となりますが、飼い主がいない野良猫や、ハト、カラスなどの野鳥の場合は、動物死体がある土地の管理者の責任となります。会社や店舗の駐車場なども同様です。
- 土地の管理者が自ら処理する場合は、クリーンセンターへ直接持ち込んでください。
- 土地の管理者が自ら処理できない場合は、クリーンセンターが有料で引き取りを行っています。 クリーン推進課(クリーンセンター内)(電話:043-443-6937)までお問い合わせください。
【動物死体が道路上にある場合】
国道、県道は、印旛土木事務所(電話043-483-1143)
市道は、環境課(電話043-443-1406)、クリーン推進課(電話043-443-6937)
までご連絡ください。