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浄化槽の維持管理について

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月31日更新 <外部リンク>

浄化槽の維持管理

 浄化槽は微生物の力を利用して汚水を浄化するため、微生物が働きやすいように維持管理をすることが必要です。
 このため、保守点検や清掃を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが、浄化槽法により義務づけられています。

1.法定検査を受けましょう

(1)7条検査(浄化槽法第7条)
 使用開始後3か月を経過した日から8か月の間に、県の指定した検査機関の水質検査を受けることが義務づけられています。この検査は、水質等を検査することにより、主に浄化槽の設置工事等が正しく行われたかを見るものです。
(2)11条検査(浄化槽法第11条)
 7条検査の後、年1回、県の指定した検査機関の定期検査を受けることが義務づけられています。この検査は、主に保守点検や清掃が適正に行われているかを見るものです。
 (例) 10人槽以下の浄化槽検査料金
  第7条検査  10,000円
  第11条検査  5,000円
 問い合わせ先
  〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1
  公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
  電話:043-246-6283(代)

2.保守点検を定期的に行いましょう

1.浄化槽を常に良好な状態に保っておくために定期的に保守点検を行う義務があります。(浄化槽法第10条)
2.保守点検を行う専門的な技術を持っていない場合は、千葉県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
3.保守点検業者に保守点検を行わせたときは、保守点検記録を受け取り、3年間保存してください。
保守点検回数
(例) 処理対象人員が20人以下の合併処理浄化槽(分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式または脱窒ろ床接触ばっ気方式) 
 1回/4か月(1万円~2万円前後/1年)
※法令により設置されている浄化槽の種類にごとに、保守点検回数が定められています。
 問い合わせ先
  〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
  千葉県環境生活部水質保全課 浄化槽班
  電話:043-223-3813

3.浄化槽の清掃について

 浄化槽内部では汚泥などが徐々に溜まり、そのまま放置すると浄化槽の機能不良の原因になります。このため、保守点検業者の指示に従い、八街市長の許可を受けた下記の清掃業者に依頼して適切に清掃をしてください。
清掃回数は年1回以上です。(浄化槽法第10条第1項)なお、6か月に1回の清掃が必要な型もあります。
清掃記録は3年間保存してください。
 許可業者         
  株式会社五十嵐商会   043-443-4676
  大成企業株式会社    043-443-3231
 ※収集の申し込みおよび料金は、許可業者に直接お問い合せください。

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