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令和5年6月1日からアメリカザリガニ・アカミミガメの規制が始まります
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月25日更新
令和5年6月1日からアメリカザリガニ・アカミミガメの規制が始まります
アメリカザリガニ・アカミミガメは、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、購入や販売、野外への放出等が禁止されます。飼育している個体を引き続き飼育することは可能ですが、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
※「条件付特定外来生物」
- 「条件付特定外来生物」は外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
- 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種類です。これら以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。
規制する理由
アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こすなど、生態系等に大きな被害を与えています。
アカミミガメも全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼしています。また、雑食性で水草や様々な水生生物を捕食するため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。
規制の概要
法律で禁止されること
- 生きた個体を野外に逃がしたり、放出することは法律で禁止されます。
- 適切な飼育を行わず、アメリカザリガニ・アカミミガメが逃げ出した場合も違法となります。
- 生きた個体の輸入、販売、購入や、販売、頒布を目的とした飼育等が禁止されます。
- 無償であっても、生きた個体を広く配ること(頒布)は禁止されます。(例:景品やおみやげとして配るなど)
- 冷凍や加工などをして販売するために商業的繁殖を行うことも禁止されます。
引き続きできること
- 一般家庭でペットとして、これまで通り飼育することができます。※飼育する場合、逃げ出さないようにする必要があります。
- 飼えなくなった場合、責任を持って飼える人に無償で、譲ったり、譲り受けることができます。※分布にあたる行為は規制されます。
関連情報
【環境省】2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!<外部リンク>
アメリカザリガニ(チラシ)<外部リンク>
アカミミガメ(チラシ)<外部リンク>