犬・猫の多頭飼養の届出制度について
たくさんの犬や猫を飼育し、数が増えてしまった結果、経済的な理由や食事等の世話が追いつかなくなるなどの理由により、鳴き声や悪臭等による近隣住民への問題が発生し、ついには飼養継続不能に陥ることがあります。このような事態を未然に防ぐため、「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」では、犬又は猫の多頭飼養の届出制度を設けることにより、適切な飼養方法や不妊去勢措置等の指導やアドバイスなどを行うこととしています。
○根拠
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第14条<外部リンク>
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第2条、第3条<外部リンク>
○対象
千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で犬・猫(生後91日未満のものを除く。)を合わせて10頭以上飼養する者
○届出の期限
・届出の対象となった日から30日以内
○届出の方法
・新たに届出をする場合
犬又は猫の多頭飼養届出書(第1号様式)を飼養施設を千葉県印旛保健所の窓口へ直接提出してください。
千葉県印旛保健所(Tel043-483-1137)
必要に応じて現地確認や飼養方法等に関するアドバイス等を行います。
・届出した内容を変更する場合
犬又は猫の多頭飼養変更届出書(第2号様式)を健康福祉センター(保健所)の窓口へ直接提出又は郵送してください。
必要に応じて現地確認や飼養方法等に関するアドバイス等を行います。
○変更の届出
以下の場合に、変更届が必要となります。
・届出者の氏名若しくは名称(代表者の氏名)又は住所の変更
・犬又は猫の数が30%以上増加したとき
・犬又は猫の数が10未満となったとき
・飼養又は保管の方法(施設の規模・構造、雌雄の分離、ふん尿等・動 物死体の処理方法)の変更
○罰則
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料
○詳しくは、千葉県のホームページ(犬・猫の多頭飼育の届出について)<外部リンク>をご覧ください