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揚水施設の設置等について
揚水施設の設置等については、地盤沈下防止の観点から、千葉県環境保全条例<外部リンク>(以下「条例」)に基づき、規制(地下水の採取規制)を行っています。
条例で定める地下水規制の指定地域内において(八街市は指定地域に該当します。)、規制の用途(特定用途という・下記参照)に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときはその断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6ミリメートル)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合には、知事(または市町村長)の許可を受ける必要があります。
特定用途
1 工業の用途
2 鉱業の用途
3 建築物用地下水(冷暖房設備、自動車車庫に設けられた洗車設備、水洗便所、公衆浴場)
4 農業の用途
5 水道事業、簡易専用水道、専用水道、小規模水道の用途
6 工業用水道事業の用途
7 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水の用途
技術上の基準
許可を受けるための技術上の基準は、「ストレーナ位置が地表面から250メートル以深かつ揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以下であること」が条件となっています。
技術上の基準が満たせない場合であっても、下記の用途において、他の水源を確保することが著しく困難であると認められる場合に限り、例外的に許可されることがあります。
例外的に許可されることがある地下水の用途
1 工業及び鉱業の用途のうち、専ら防災その他保安に係る用途(コンビナート災害等を想定)
2 建築物用地下水の内、水洗便所に係る用途(冷暖房用等、他の用途と共有しているものは該当しない)
3 農業の用途
4 水道事業、簡易専用水道、専用水道、小規模水道及び工業用水道の用途
5 条例第42条第1項または第2項の規定により許可されたものとみなされる揚水施設のうち、上記の用途以外の特定用途に供するものが破損等により、その揚水量が著しく減少した場合で、この施設を廃止し、従前の揚水量を超えない揚水施設を新たに設置して地下水を採取し、廃止した揚水施設に係る用途と同一の用途に供するとき
6 国、県または市町村が地震その他の災害が発生したときの非常用の揚水施設と位置づけている揚水施設で知事が適当と認めるもの
7 国、県または市町村が行う事業のため条例第39条の許可を受けた施設を廃止し、従前の揚水量を超えない施設を設置し、廃止した施設と同一の用途に供するもので知事が適当と認めるもの
申請書類
1 揚水施設に係る申請書 [Excelファイル/101KB]
2 揚水施設設置許可申請書添付書類
揚水施設の概要 [Wordファイル/22KB] 揚水施設の構造図 [Wordファイル/15KB]
3 立会願 [Excelファイル/13KB] 許可条件の変更 [Wordファイル/16KB]
※揚水施設許可申請の具体的な流れについては、下記をご参照ください。