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動物を飼うマナーについて
ペットを飼うことは、その命を預かり、ペットと共に地域社会の中で暮らしていくことです。
飼い主は、ペットが健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないよう配慮をする責任があります。
ペットを飼う前に考えること
□家族全員が賛成してますか
□動物と一緒に生活できる住環境がありますか
□ペットが寿命を迎えるまで飼うことができますか
□毎日の食費、飼育に必要な用具、病気の予防や治療などの費用を負担できますか
□毎日の世話や根気強くペットのしつけができますか
犬を飼うときのマナー
・犬の飼い主は、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例において、犬を適切に飼養・保管し、人に迷惑を及ぼすことのないようしつけること等が定められております。
犬の飼い方について、ご相談がありましたら、千葉県印旛保健所と共に、飼い主に対し飼い方の指導を行っております。
・犬を散歩させるときは、リード等でつなぎ、道路に飛び出したり、子どもやほかの犬などに飛びかかったりしないように注意しましょう。また、ふんを収容するための用具(スコップ、袋など)を携帯し、ふんをしたときは、持ち帰り処分しましょう。
※犬の飼い主の責務について、八街市さわやかな環境づくり条例<外部リンク>に規定されてます。
・トイレは自宅で済ませましょう
自宅の決まった場所でトイレを済ませる習慣をつけておくと、道路などを汚すことがないだけでなく、通行の安全を気にしながら路上でふんを拾うことがなくなります。
犬の放し飼いはしない
・犬の放し飼いは禁止されています。人を噛んでしまう事故を招くだけでなく、飼い犬が交通事故に遭ったり、行方不明になるなど、非常に危険です。なお、飼い犬が人を噛んだときは、飼い主が保健所に届け出なければなりません。(千葉県印旛保健所043-483-1137)
動物を捨てることは禁止
・捨て犬・捨て猫は野良犬・野良猫となり人に害を与えます。動物を捨てることは絶対にしないでください。動物を捨てると100万円以下の罰金が科せられることがあります。
ペットは愛情と責任を持って、正しく飼いましょう。
お問い合わせ先
経済環境部環境課 衛生係
電話:043-443-1406
Fax:043-442-6416