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土砂等による土地の埋立て等に関すること
八街市では、「八街市土地の埋立等及び土砂等の規制に関する条例」により、市内における土砂等の埋立等を規制しています。
特定事業の許可
特定事業
特定事業とは、土砂等の埋立て等を行う区域(特定事業区域)の面積が500平方メートル以上である埋立て事業であるものと定義されます。特定事業を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
※面積が500平方メートル未満の区域であっても、隣接または近接する土地で施工前3年以内に土砂等の埋立て等の事業が行われた場合、面積を合算して500平方メートル以上になるときは、特定事業となります。
なお、許可・届出の根拠条例や申請の流れ等は、下記の埋立事務フロー図をご参照ください。
土砂等の安全基準
埋立等に使用される土砂等に安全基準を定めています。
安全基準に適合しない土砂等による埋立て等は禁止です。
また、改良土(土砂等または建設汚泥にセメントまたは石灰を配合し、化学的安定処理をしたもの)による埋立等も禁止されています。
許可申請前の事前協議について
特定事業の許可申請を行う前に、関係機関との協議があります。特定事業事前協議書を提出するとともに、地域住民に対して計画の概要や生活環境保全上の対策についての説明会等を開催してください。
他法令の許可等
他法令での規制がある場合、それぞれの法令の適用を受けることになります。
土地所有者及び周辺住民の方へ
土地の所有者も埋立て等に伴う責任や義務を負います。
条例違反の場合は罰則を受けることもあります。また、汚染された土砂等による埋立て等または無許可等の違法な埋立等を行った場合、原状を回復するための莫大な経費と時間がかかることになります。
安易な土地提供はせずに、ご自身で土地の管理をしましょう。
また、近年、土砂等を運搬するダンプカーの往来や重機等による騒音や振動の苦情が市に寄せられています。
周辺住民の方は、事業内容をよく確認して納得したうえで承諾しましょう。
申請の手引きと様式
申請及び事業の手引き(平成29年4月改正)
事前協議の様式
事前協議様式第1号、第2号、第4号 [Wordファイル/18KB]
条例(規則)の様式
様式 1,9~15,18,19,23~33,35~36 [Wordファイル/239KB]
様式20,21,22,34 [Wordファイル/140KB]
様式28別紙、30別紙、32別紙 [Wordファイル/31KB]