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不法投棄は犯罪です・ 野外焼却行為は禁止されています

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月13日更新 <外部リンク>

事業活動に伴って排出される瓦礫(がれき)などの産業廃棄物をみだりに捨てることは廃棄物処理法により禁止されています。 

 不審な現場を見かけたら通報を!地主の皆さんは不法投棄されないよう土地の適正な管理を!産業廃棄物処理業者に処理委託をするときは確認を!不審な車両の出入りを見かけたら地域振興事務所または産廃・残土県民ダイヤルに通報しましょう。
 

   ・印旛地域振興事務所 Tel 043-483-1138

   ・産廃・残土県民ダイヤル(24時間対応)Tel 043-223-3801

 

6372       8495

 

廃棄物の野外焼却行為(いわゆる野焼き)は廃棄物処理法により禁止されています。

 廃棄物を焼却する場合は、法令に定められた構造基準を満たした焼却施設で、処理基準に従って行う必要があります。一般家庭の簡易なゴミ焼却炉などは使用が禁止されています。

   野焼き禁止案内 [PDFファイル/296KB]

 

 

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