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熱中症対策の義務化について
印刷用ページを表示する更新日:2025年8月22日更新
労働者を雇用するすべての農業者に熱中症対策が義務化されました
労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から労働者を雇用する農業者や農業法人を含むすべての事業者に、「熱中症早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順」を定め、関係作業者に周知することが義務づけられました。
労働者を雇用していない農業者については義務化されておりませんが、家族内従事者及びご自身を熱中症から守るため、熱中症予防対策の取り組みに努めてください。
詳細は下記の参考資料をご覧ください。
参考資料
労働安全衛生規則 熱中症対策強化について [PDFファイル/1.41MB](厚生労働省リーフレット)
熱中症対策<外部リンク>(農林水産省)(外部サイトへリンク)
農作業中の熱中症を予防<外部リンク>(農林水産省リーフレット)
お問合わせ
八街市役所農政課 Tel:043-443-1402