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土地改良事業における受益地の制限
印刷用ページを表示する更新日:2025年3月3日更新
受益地とは
受益地とは、土地改良事業の対象となる農地の事であり、土地改良法に基づいて作られた組織である土地改良区より、用水利用等の益を受ける事ができます。
土地改良事業対象地(受益地)の制限
土地改良事業の受益地は、農振農用地の区域に設定されており、農業振興地域の整備に関する法律の規定により、農振農用地の区域からの除外が制限されます。
土地改良事業の事業完了後の翌年度から起算して8年を経過するまでは、原則として農振農用地からの除外は制限されています。なお、8年を経過する前に、新たな土地改良事業がた立ち上がった場合、その事業完了後からの起算となります。
お問い合わせは、農政課までお願いします。
該当する土地改良事業
国営北総中央用水土地改良事業
・事業完了年月日 :令和6年3月31日
・農振除外制限期間 :令和14年3月31日