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地域計画策定に向けた「協議の場」を開催します
「地域計画」とは
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、「目標地図」を新たに作成することが義務づけられました。
「目標地図」は10年後の1筆ごとの農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した、農地利用の将来図となるものです。
皆さんの大切な農地を守りながら、未来に向けてより良くしていくために、地域の皆さんで話し合いを行っていきます。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
詳細:農林水産省ホームページ<外部リンク>
地域計画の策定・実行までの流れ
下記1~8の手順を経て地域計画(目標地図含む)を策定していきます。なお、地域計画は令和7年3月末までに策定・公表する必要があります。
- (協議の場を設けるために)意向の調査(アンケート)など
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果を取りまとめ・公表
- 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
- 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
- 地域計画の案の公告
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画を実現するため実行・随時更新
協議の場の開催について
地域計画の策定に向け、地域の農業者・担い手の皆さんにお集まりいただき、地域の農業について話し合う、「協議の場」 を下記のとおり開催いたします。
8月に発生しました台風7号の接近により延期となりました「住野区、文違区、榎戸区」での協議の場については、10月17日(木曜日)17時からの開催になります。
なお、事前の申し込みは必要ありませんので、各地区内で耕作している農業者または耕作したいと考えている農業者の皆さんはご参加くださいますようお願いいたします。
地区名 | 開催日 | 開催時間 | 場所 |
---|---|---|---|
住野区、文違区、榎戸区 | 令和6年10月17日(木曜日) | 17時00分~ | 八街市役所 総合保健福祉センター3階 大会議室 (八街市八街ほ35番地29) |
一区、二区、三区、四区、五区、 |
令和6年8月27日(火曜日) | 18時00分~ | 八街市中央公民館1階 大会議室 (八街市八街ほ796番地1) |
六区、東吉田区、吉倉区 | 令和6年8月29日(木曜日) | 18時00分~ | 八街市中央公民館1階 大会議室 (八街市八街ほ796番地1) |
夕日丘区、西林区、真井原区 | 令和6年9月3日(火曜日) | 18時00分~ | 八街市中央公民館1階 大会議室 (八街市八街ほ796番地1) |
大谷流区、小谷流区、根古谷区、 岡田区、用草区、勢田区 |
令和6年9月5日(木曜日) | 18時00分~ | 八街市中央公民館1階 中・小会議室 (八街市八街ほ796番地1) |
四木区、滝台区、砂区、上砂区 | 令和6年9月10日(火曜日) | 18時00分~ | 八街市中央公民館1階 大会議室 (八街市八街ほ796番地1) |
山田台区、沖区 | 令和6年9月12日(木曜日) | 18時00分~ | 八街市中央公民館1階 大会議室 (八街市八街ほ796番地1) |
地域計画を作るにあたって
メリット
- 10年後の地域内の個々の農地を「誰が耕作するのか」の見通しをつけることができる。
- 地域内で進むべき農業の方向(何を、どんな栽培方法で)を定めることができる。
- 今後、農業をしていく人が耕作しやすい農業(効率的な営農環境)に変えていくことができる。
- 国の補助や支援を受けやすくなる。
注意点
令和7年3月末で基盤強化法による新たな農地契約はできなくなり、令和7年4月からは契約方法が農地法と農地バンク法(農地中間管理機構の手続き)の2種類となります。
なお、令和7年4月以降に農地バンク法に基づく農地契約を結べるのは、地域計画の目標地図に登載された担い手(農業者)のみになります。(目標地図の担い手は随時追加・変更が可能です)
※令和7年3月末以前に地域計画が策定された場合は、その時点から基盤強化法による新たな農地契約ができなくなります。