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伐採及び伐採後の造林の届出制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月19日更新 <外部リンク>

伐採及び伐採後の造林届出制度について

1.伐採届及び伐採後の造林届出制度

 「地域森林計画」の対象となっている民有林の伐採を行うには事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)が必要となります。(森林法第10条の8第1項)
 「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出された方は「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」、「伐採に係る森林の状況報告書」が必要となります。

2.対象となる森林・届出対象者・届出時期

 
   伐採及び伐採後の造林の届出書
対象となる森林 ・八街市地域森林計画の対象となっている民有林

 

届出の対象となる伐採の例

・林業施業による伐採
・森林以外の用途で使用するための伐採(開発行為)
※開発面積が0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下の場合は県に「小規模林地開発行為の届出」も併せて必要です。
小規模林地開発の場合には「小規模林地開発行為の届出」を千葉県(北部林業事務所印旛支所)に提出してから、市役所に伐採届を提出してください。
※開発面積が1ヘクタールを超える場合は県に「林地開発行為」の許可申請が必要です。
・送電線等の線下伐採など
届出対象者 ・森林所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者
・立木を買い受けた場合は、立木の買受人
・請負で伐採する場合、伐採を依頼した森林所有者または立木買受人
・伐採者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採者と造林に係る権限を有する者の連名で、 届出を出す必要があります。
届出の時期 伐採を始める日の30日~90日前までの期間

 ※詳しい林地開発の制度については千葉県のホームページをご確認ください。                                                              

 千葉県ホームページ(林地開発行為の制度について) <外部リンク>    

※小規模林地開発、林地開発行為に関するお問い合わせ先

 ・北部林業事務所印旛支所(電話 043-483-1130)

「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

 ・伐採後(30日以内)及び伐採後の造林が完了した時(30日以内)に状況報告書の提出が必要です。

 

 届出に必要な書類

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式及び記載例は下記をご覧ください。

添付書類について

 令和5年4月1日より伐採及び伐採後の造林の届出に添付する書類について、森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されます。書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。

1.森林の位置図・区域図

2.届出者の確認書類

3.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

4.土地の登記事項証明書等

5.伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

6.隣接森林との境界関係書類

7.その他市長が必要と認める書類

 

添付書類について詳しくは以下のリーフレットでご確認ください。

伐採届添付書類について [PDFファイル/224KB]

伐採造林届出書の作成者向け手引きについて

 

 本手引きは、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8・第10条の9に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書(以下、「伐採造林届出書」といいます。)を作成しようとする森林所有者や事業者向けに届出書の作成方法を解説したものです。

 本手引きの記載内容は、「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」(平成20年11月4日付け20林整計第105号林野庁森林整備部計画課長通知 最終改正令和5年12月7日)に従っており、詳細は同マニュアルをご参照ください。

伐採造林届出書の作成の手引き [PDFファイル/2.9MB]

「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式及び記載例は下記をご覧ください。

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