本文
森林の土地の所有者届出制度について
印刷用ページを表示する更新日:2022年6月24日更新
森林の土地の所有者届出制度について
森林法では、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買や贈与、相続、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合には、面積に関わらず届出が必要です。
届出が必要となるものは、千葉県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林です。地域森林計画の対象となっている森林かどうかの確認は、千葉県が発信する「ちば情報マップ」または市役所農政課で確認できます。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出期間及び提出先
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出様式
「森林の土地の所有者届出書」の様式は林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
添付書類
1.森林の土地の権利を取得したことがわかる書類
(例)登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議書、登記済証(権利書)、登記完了証などの写し
2.位置図(任意の図面にその森林の土地の位置を記入してください。
関連リンク
森林の土地の所有者届出制度(林野庁ホームページ)<外部リンク>
森林の土地の新たな所有者の届出制度(千葉県ホームページ)<外部リンク>
ちば情報マップ(千葉県ホームページ)<外部リンク>