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高校生等医療費助成制度の廃止について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月1日更新 <外部リンク>

高校生等医療費助成制度の廃止について

 市では、安心して子どもを生み育てる環境を整備し、子育て世代の支援充実・利便性の向上を図るため、事前に「受給券」の交付を受けて医療機関に提示し助成を受ける現物給付方式の「子ども医療費助成制度」を令和5年8月診療分から高校3年生までに対象年齢を拡大いたします。それに伴い償還払い方式の「高校生等医療費助成制度」は令和5年7月診療分をもって廃止いたします。


※令和5年7月31日までの受診分については、廃止後も「高校生等医療費助成制度」の申請により助成を受けることができます。申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年以内となります。手続き方法については従来の「高校生等医療費助成制度」と同様となりますので下記をご覧ください。​


※令和5年8月1日からの受診分については、子ども医療費助成申請書の提出を行わない場合、助成を受けることができなくなるため、助成を希望される場合は必ず申請してください。

1.対象年齢(令和5年7月31日以前の受診分)

 高校生等

  • 15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの方。

2.助成対象(令和5年7月31日以前の受診分)

 医療機関の受診日に八街市に住民登録のある高校生等の保護者

  • 保護者の扶養から外れたとき、または婚姻した場合は、この医療費助成の対象外となります。

3.助成区分(令和5年7月31日以前の受診分)

 通院、入院、保険調剤

  • 医療機関に支払った保険診療の一部負担金(3割負担)部分が対象になります。ただし、健康保険組合等からの高額療養費の給付や付加給付金がある場合は、それらを差し引いた額が対象となります。
  • 他の医療費助成制度を受けることができる場合それらの助成制度が優先されます。
  • 入院時の差額ベッド代、薬局の容器代、診断書などの文書料、健康診査、予防接種等の保険外診療の医療費は対象になりません。
  • 学校管理下でのケガや病気にかかる医療費は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度で救済される場合があります。この医療費助成の申請前に各学校等に確認してください。
  • 交通事故などの第三者行為によるケガや病気は対象になりません。

4.負担基準額(令和5年7月31日以前の受診分)

 通院1回、入院1日につき300円、保険調剤:通院で処方される調剤は無料

  • 住民税所得割が課税されていない世帯は、すべて無料です。

5.助成方法(令和5年7月31日以前の受診分)

 償還払い方式

  • 子ども医療費助成とはことなり受給券の発行はありません。
  • 申請書に医療機関に支払った領収書などを添付して、支払日の翌日から2年以内に申請してください。

 医療費助成申請手続きに必要なもの

 
1

高校生等医療費助成金支給申請書(エクセル) [Excelファイル/17KB]

高校生等医療費助成金支給申請書(PDF) [PDFファイル/52KB]

高校生等医療費助成金支給申請書(記入例) [PDFファイル/104KB]

2

医療機関が発行した領収書の原本

*健康保険組合等などに原本を提出する必要がある場合は写しで可

3 子どもの健康保険証
4 保護者名義のキャッシュカードまたは通帳等
5 印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
*不足書類がある場合は申請受付することができません。ご確認をお願いします。
 
次のものが必要になる場合があります。
6

高校生等医療費計算書(エクセル) [Excelファイル/14KB]

高校生等医療費計算書(PDF) [PDFファイル/72KB]

高校生等医療費計算書(記入例) [PDFファイル/98KB]

*領収書には受診者の氏名、保険点数(総医療費)、診療日の記載が必要となります。医療機関が発行する領収書(レシートなど)に記載がない場合は、医療費計算書が必要となります。

7

診療月の属する年度(4月から7月診療分は前年度)の住民税課税証明書

*申請月が1月から7月の場合は前年の1月1日、申請月が8月から12月の場合はその年の1月1日に八街市に住民登録がなかった方のみ必要となります。

8

10割負担、高額療養費の給付、付加給付金等が支給されている場合は、給付決定通知書等の書類

*健康保険証を使用せずに医療機関を受診した場合(保険診療分を10割支払いしているときなど)、治療用装具(メガネ、コルセットなど)で、健康保険証の対象となる場合は、まず、加入している健康保険組合等へ保険診療分の7割の請求手続きを行い、健康保険組合等から発行される決定通知書をうけてから申請してください。

9

治療用装具などを購入した場合は、医師の指示書等の写し

*健康保険組合等へ請求手続きを行う場合、指示書、領収書などの原本返却がないことがありますので、提出する前に必ずコピーをとってください。

10

他の医療費助成制度の受給者証、自己負担上限額管理表など

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