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八街市子ども医療費助成制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月11日更新 <外部リンク>

市では、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、子どもの保護者に対して、医療費の全部または一部を助成しています。具体的には、「子ども医療費助成受給券」を発行し、現物給付方式による医療費助成を行っています。
※令和5年8月より対象年齢を従来の中学校3年生までから高校3年生までに拡大いたします。

※令和5年8月より入院日数、通院回数を基準とし、一定回数以上は負担なしとなる月額上限を導入します。

1.「子ども医療費助成受給券」の申請について

 
申請対象
  • 本市に住民登録されている0歳から高校3年生までの子どもの保護者
助成方法
  • 事前に健康増進課へ受給券の交付申請を行い、受給券の交付を受けてください。

                                                  ▼

  • 受給券を医療機関の窓口に健康保険証と一緒に提示してください。

                                                  ▼

  • 受給券記載の負担基準額の支払で受診できます。

※受給券は千葉県内の契約医療機関で使用できます。県外の医療機関や、受給券の取扱ができない県内の医療機関で受診した医療費については、償還払いで助成します。(手続きについては、「4.償還払い方式での助成について」をご覧ください。)

助成内容

対象となる医療費は、入院、通院(入院時の食事代・保険調剤含みます。)のうち、保険診療に伴う医療費の一部自己負担金部分です。 ※保険外診療の医療費は助成対象とはなりません。

◎負担基準額(助成対象となる医療費における窓口負担額)                  

  1. 市民税所得割課税世帯→通院1回300円・入院1日300円
  2. 市民税均等割世帯及び非課税世帯→負担なし
  3. 1人の子どもが1つの医療機関で月毎に入院11日または通院6回以降→無料(令和5年8月より導入)
申請に必要なもの
  • 出生日、転入日から1か月以内に申請してください。1か月を過ぎての申請は申請日からの助成となります。
    下記2、
    3については、申請後の提出でもかまいません。下記1のみでも受付いたします。
  1. 申請書
  2. 子どもの健康保険証の写し
    ※保険者名称・記号・番号・被保険者氏名・子どもの氏名がわかるようにコピーをして提出してください。
  3. 市町村民税課税証明書(所得金額、控除内容、税額の記載がある証明書)→受給券に記載される負担基準額を決定するために必要となります。
  4. 申請者及び配偶者・子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  5. 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

※上記3の「市町村民税課税証明書」について

  • 4月~7月診療までは前年度課税、8月~3月診療までは当年度課税となります。 証明書参考例[PDFファイル/118KB]
  • 父、母、その他子どもを扶養している者(祖父等)全員の証明が必要となります。ただし、対象となる課税年度の1月1日時点に父、母、その他子どもを扶養している者(祖父等)が八街市に住民登録がある場合は、申請書下欄の承諾書欄に署名押印することにより不要となりますが、申請受付後の審査において、対象保護者が未申告であった場合は、書類不備となります。未申告の方は課税課に申告してください。
  • 対象年度の1月1日に八街市に住民登録のない保護者の方につきましては、1月1日時点の居住地で市町村民税を納めるため、該当市町村が発行する該当年度の課税内容(所得金額、控除内容、税額)がわかる書類をご提出願います。
  • 配偶者控除を受けている場合で、証明書類に配偶者控除の記載がある場合はその証明書で父母の証明と見なします。
標準処理期間
  • 不足書類が無い場合は、受給券を即日発行・交付いたします。

 

2.申請事項に変更が生じた場合

 
変更申請が必要な場合
  • 市内で住所が変わったとき
  • 健康保険証の内容が変わったとき
  • 再婚、離婚等で世帯の状況が変わったとき
  • 氏が変わったとき
変更申請に必要なもの
  1. 印鑑
  2. 受給券
  3. 子どもの健康保険証
  4. 八街市子ども医療費助成受給券変更申請書 [PDFファイル/85KB]
    【記入例】八街市子ども医療費助成受給券変更申請書 [PDFファイル/75KB]
    ~以下は、保護者または配偶者等が変更になった場合のみ必要となります~
  5. 申請者及び配偶者・子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの 
  6. 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
    (保護者または配偶者等が変更になった場合のみ)
標準処理期間
  • 不足書類が無い場合は、受給券を即日発行・交付いたします。

 

3.受給券再交付

 受給券を紛失した場合や汚損、き損の場合は受給券を再発行いたします。

 
再交付に必要なもの
  1. 印鑑
  2. 受給券(汚損、き損の場合)
  3. 子どもの健康保険証
  4. 八街市子ども医療費助成受給券再交付申請書 [PDFファイル/69KB]
    【記入例】八街市子ども医療費助成受給券再交付申請書 [PDFファイル/109KB]
標準処理期間
  • 不足書類が無い場合は、受給券を即日発行・交付いたします。

4.償還払い方式での助成について

 
償還払いの対象となる場合(例)
  • 受給券が届く前に受診した場合(申請日によっては、対象とならない場合があります。)
  • 受診する際、受給券の提示をしなかった場合
  • 県外の医療機関等、受給券の取り扱いができない医療機関で受診した場合
  • 治療用装具で保険診療の対象となる場合
償還払いの申請に必要なもの
  1. 印鑑
  2. 子どもの健康保険証
  3. 受給券
  4. 領収書
    ※医療費を支払った領収書には、子どもの氏名、保険点数(総医療費)、診療日の記載が必要となります。医療機関が発行する領収書に前述の記載事項がない場合(整骨院のレシート等)は、医療機関に医療費計算書(診療月ごと)を作成してもらい、領収書と一緒に提出してください。また、医療費計算書に発行手数料がかかった場合、1通100円を上限に助成しますので、その領収書も提出してください。
     ・子ども医療費計算書 [PDFファイル/61KB]
      【記入例】子ども医療費計算書 [PDFファイル/75KB]
  5. 保護者の振込先がわかるもの(通帳等)
  6. 八街市子ども医療費助成金支給申請書(償還払い申請書) [PDFファイル/37KB]
    【記入例】八街市子ども医療費助成金支給申請書(償還払い申請書) [PDFファイル/119KB]
申請期限
  • 医療費を支払った日の翌日から2年以内
標準処理期間
  • 償還払いの支払いは、翌月末支払いとなります。
    ただし、21,000円以上の領収金額の場合は、加入保険者に高額療養費等の給付調査をした後の支払いとなります。

 

5.転出、死亡した場合

 転出届、死亡届を提出した際には、受給券返納届を申請し、受給券を返却する必要があります。
 本市の住民であった日までが医療費の助成期間となりますので、転出日以降に受給券を使用した場合は、医療費を返還していただきます。

 
受給券の返納に必要なもの
  1. 印鑑
  2. 受給券
  3. 八街市子ども医療費助成受給券返納届 [PDFファイル/59KB]
    【記入例】八街市子ども医療費助成受給券返納届 [PDFファイル/48KB]

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