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八街市子ども医療費助成制度
市では、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、子どもの保護者に対して、医療費の全部または一部を助成しています。具体的には、「子ども医療費助成受給券」を発行し、現物給付方式による医療費助成を行っています。
※令和5年8月より対象年齢を従来の中学校3年生までから高校3年生までに拡大いたします。
※令和5年8月より入院日数、通院回数を基準とし、一定回数以上は負担なしとなる月額上限を導入します。
※令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当)のお支払いが必要になりますが、特別の料金については、保険給付とならないため、子ども医療費助成の対象外となります。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省<外部リンク>
1.「子ども医療費助成受給券」の申請について
申請対象 |
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助成方法 |
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※受給券は千葉県内の契約医療機関で使用できます。県外の医療機関や、受給券の取扱ができない県内の医療機関で受診した医療費については、償還払いで助成します。(手続きについては、「4.償還払い方式での助成について」をご覧ください。) |
助成内容 |
対象となる医療費は、入院、通院(入院時の食事代・保険調剤含みます。)のうち、保険診療に伴う医療費の一部自己負担金部分です。※保険外診療の医療費は助成対象とはなりません。 ◎負担基準額(助成対象となる医療費における窓口負担額)
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申請に必要なもの |
※上記3の「市町村民税課税証明書」について
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標準処理期間 |
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2.申請事項に変更が生じた場合
変更申請が必要な場合 |
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変更申請に必要なもの |
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標準処理期間 |
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3.受給券再交付
受給券を紛失した場合や汚損、き損の場合は受給券を再発行いたします。
再交付に必要なもの |
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標準処理期間 |
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4.償還払い方式での助成について
償還払いの対象となる場合(例) |
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償還払いの申請に必要なもの |
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申請期限 |
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標準処理期間 |
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5.転出、死亡した場合
転出届、死亡届を提出した際には、受給券返納届を申請し、受給券を返却する必要があります。
本市の住民であった日までが医療費の助成期間となりますので、転出日以降に受給券を使用した場合は、医療費を返還していただきます。
受給券の返納に必要なもの |
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