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高齢者福祉サービスのご案内高齢者福祉サービスのご案内
高齢者保健福祉サービス一覧 令和6年度版
高齢者福祉サービス 令和6年度版 [Wordファイル/29KB]
◆◆♦ ひろく高齢者を対象に実施しているもの ◆◆◆
はり、きゅう、マッサージ等の助成券の交付
65歳以上の方に、はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧の、保険適用外の施術費用の助成券を交付します。助成券は市に登録された施術所で使用できます。(1回千円助成・年間最高12枚交付)
市内循環バス(ふれあいバス)回数乗車券の交付
運転免許証を自主返納して6か月以内の65歳以上の方に、ふれあいバスの回数乗車券を交付します。
(交付は1回限り・55枚交付=11,000円相当)
予防接種の実施・費用の助成
◆◆◆高齢者のみの世帯を対象に実施しているものなど◆◆◆
緊急通報装置の貸与
急病などの緊急時に家の中から事態を容易に通報できる装置を貸与します。装置は「固定電話型」と「携帯型」の2種から、申請時に選択してください。受信先は24時間365日電話対応します。かけつけ役を近隣の方や親族に依頼してください。
- 対象者 65歳以上のみの世帯の方
1,2級の身体障がい者のみの世帯の方 - 装置 固定電話型 ---- 固定電話に接続した本体か、ペンダント型発信器から通報するもの
携帯型 ------ 専用の携帯電話から通報するもの(充電が必要です)
(ご自身の携帯電話に通報機能を追加するものではなく、専用機器を貸与します)
4.緊急通報装置 協力員 承諾書 [PDFファイル/72KB]
5.緊急通報装置 調査書(わかる範囲で記入願います) [PDFファイル/82KB]
配食サービス
65歳以上の方のみの世帯の方に、健康保持と安否確認を目的として、週1回昼食を配達します。1食300円の負担で、地区ごとに配達日(月曜日~金曜日のいずれか)を定めています。
曜日ごとの配達地区
◆月曜日 一区 三区 五区 富山 東吉田 ライオンズガーデン
◆火曜日 二区 六区 七区 朝日 大東
◆水曜日 四区 大関 西林 夕日丘 岡田 用草 勢田 希望ケ丘
◆木曜日 文違 住野 榎戸 真井原 泉台 みどり台 藤の台 喜望の杜 八街・榎戸学園台
◆金曜日 四木 滝台 山田台 沖 大谷流 小谷流 根古谷 吉倉 砂 上砂 ガーデンタウン
ひとり暮らし等高齢者の訪問
安否確認や孤立化防止を目的に、月1回程度、高齢者宅をボランティアが訪問し、ひとり暮らし高齢者の話し相手になっています。
- 対象者 65歳以上のみの世帯の方
◆◆◆介護が必要な方等を対象にした制度やサービス◆◆◆
介護保険
介護や生活上の支援が必要な方が、「要介護認定」を受けて給付されるもので、訪問介護や通所介護、短期入所、福祉用具貸与、住宅改修、特別養護老人ホームへの入所などがあります。自己負担は1割から3割で、所得により異なります。入院中は利用できません。
身体障害者手帳
肢体(手や足など)、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語、そしゃく機能、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)機能に、一定以上の固定した障害のある方に交付されるもので、手帳所持者には次のような給付や減免があります。
- 補聴器、車いす(介護保険で貸与されないもの)、拡大読書器などの給付
- 所得からの障害者控除や、自動車税の減免
- 後期高齢者医療の65歳からの繰り上げ受給(1~3級と、4級の一部)
- 福祉タクシー利用券の交付(1,2級と、3級の一部)
車いす用(電動スロープ付き)ワゴン車の貸し出し
障害のある方や高齢者の方、またはその家族の方に、ゆうあい八街号(車いす用電動スロープ付きワゴン車)を貸し出します。(燃料費のみ利用者負担)
おむつの給付
在宅で常時おむつを使用している65歳以上の方に、おむつを給付します。入院・入所している方、市民税本人課税の方は、給付の対象になりません。
- 対象者 介護保険の「要介護4」「要介護5」の認定を受けた方
認知症の診断を受けた方などで、排泄行為においてすべて介助を必要とする方
上記のいずれかにあてはまる方で、市民税本人非課税の方 - 給付上限 市民税非課税世帯の方 月額 6,000円
市民税課税世帯(本人非課税)の方 月額 5,000円 (介護保険料の所得区分によります) - おむつ給付申請書 [PDFファイル/78KB]
特別障害者手当
20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする。在宅の重複障害者に支給します。(所得による支給制度があります)
☆施設に入所されている場合
手当の支給対象となるかは、施設の種類により異なります。施設に入所されている場合は、障がい福祉課(電話:043-443-1649)へお問い合わせください。
訪問歯科診療
おおむね65歳以上のねたきり、またはこれに準ずる状態で通院が困難な方の家庭を訪問し、歯科診療および歯科保健指導を行います。医療保険の自己負担分を負担してください。
GPS位置情報検索装置の初期費用の助成
徘徊のおそれのある高齢者等(認知症の方や知的障害のある方など)が、人工衛星を利用した位置情報の検索ができる情報端末機器を利用する場合、初期費用を助成します。契約する前にご相談ください。(助成額 上限10,000円・事前申請が必要です)
SOSステッカーの交付
徘徊のおそれのある高齢者等の身体の特徴や連絡先の事前登録と、靴などに貼る番号入り反射ステッカーの交付を行っています。
障害者控除対象者認定書
要支援・要介護認定を受けている方で、次の要件に該当し障害者控除対象者認定書の交付を受けることにより、確定申告や市・県民税の申告をする際、障害者控除の対象となる場合があります。
- 対象
八街市に住所を有する65歳以上の方。
要支援・要介護認定を受けている方。
その年の12月31日に認定の有効期間があること。
その年に対象者が死亡している場合は、死亡日に認定の有効期間があること。 - 注意事項
身体障害者手帳等所持の有無にかかわらず、上記条件を満たしている方は交付の対象となります。
市外の住所地特例施設に入所し、八街市に住所を有していない方については、障害者控除対象者認定書は交付できませんので、住所地の市町村に問い合わせください。
対象要件を満たしていても、状態区分により非該当となることがありますので、事前に問い合わせ願います。
◆◆◆ 長寿をお祝いして ◆◆◆
高齢者への祝金
満88歳、100歳を迎えた方の長寿を祝し、お祝金をお贈りします。毎年9月15日現在、本市の住民基本台帳に記録されている方で、年度内に満88歳、100歳を迎える方が対象です。
◆◆◆ 社会参加や生きがいづくりのために ◆◆◆
八街市老人福祉センターゆうゆう・八街市南部老人憩いの家
皆さまの憩いの場となるよう、高齢者の健康づくり、趣味や特技を活かした生きがいにつながる活動の支援をするとともに、シニアクラブの活動支援も行っています。
- 対象者 60歳以上の方、障害者手帳所持者 ほか
- 開館 午前9時から午後5時まで(休館:月曜日と年末年始)
- 老人福祉センターホームページ<外部リンク>
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
老人福祉センターゆうゆう | 八街ほ157(中央公園となり) | 043-443-5211 |
南部老人憩いの家 | 沖1124-2(沖十文字交差点そば) |
043-445-2976 |
八街市シルバー人材センター
60歳以上の健康で働く意欲のある方を対象にした会員制の組織で、ライフスタイルに合わせて、臨時的あるいは短期間、軽易な業務(1週間あたりの就業時間がおおむね20時間以内)を提供すること等により、健康で生きがいのある生活の実現と、活力ある地域社会づくりをめざします。(入会説明会 月2回開催・年会費2,400円)
軽微な住居の修繕や家事援助、庭木の手入れなど仕事の依頼もお待ちしています。
■八街市シルバー人材センター 電話 043-442-3531
月~金曜日 8時30分~17時15分(年末年始・祝日を除く)
八街市地域包括支援センター・八街市北部地域包括支援センター
高齢者の支援の窓口で、市役所内と南部老人憩いの家内の2か所に開設し、中学校区で担当区域を分けています。
- 認知症や介護予防、介護サービスについて知りたい
- 退院後の生活が心配
- 生活がままならなくなってきた
- 近所の高齢者がきがかりだ・・・・など、ご相談ください。
教室や講座の開催もしています。10人以上集まる場所に職員等を派遣します。
- 認知症サポーター養成講座(認知症の理解者・支援者の養成)
- 高齢者福祉・介護保険制度等の説明会
- 出張介護予防教室(市民講師による介護予防教室。おもに65歳以上の方を対象)
認知症高齢者等をかかえる家族交流会(隔月・奇数月に開催)
■八街市地域包括支援センター 電話 043-443-1207 (八街中央中・八街南中学校区担当)
■八街市北部地域包括支援センター 電話 043-488-6393 (八街北中・八街中学校区担当)
■月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
八街市消費生活センター
八街市消費生活センターは、暮らしの身近な相談窓口です。
消費者(市民)の皆さんの消費生活の安定及び向上のお手伝いをするために設けられています。
消費生活センターでは、消費生活に関するトラブル・悪質商法による被害などの相談をお受けしています。消費生活相談員が暮らしの中のさまざまな相談を受け付け、消費者の皆さんと一緒に考え、解決のお手伝いをしております。
成年後見制度
認知症などで判断能力が低下しても、預貯金の解約や資産の処分、福祉サービス利用の契約を結ぶ際などに不利益を被らないよう、家庭裁判所が援助者(後見人等)を選任するなどして、権利をまもり支えるものです。
判断能力が低下する前に自分であらかじめ将来の援助者を選び、支援を依頼する範囲などを取り決めておく「任意後見」と、低下してから親族等の申し立てを受けて裁判所が後見人等を選任する「法定後見」の2つがあり、能力によって「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。
申立費用は印紙代、診断書料など1万円前後からで、概要説明や情報提供は地域包括支援センターでも対応します。
■申立先 千葉家庭裁判所 佐倉支部 電話 043 - 484 - 1244
最高裁判所ホームページ<外部リンク>