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障害福祉サービス(就労系)における在宅利用の取り扱いについて
印刷用ページを表示する更新日:2023年7月1日更新
就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)において在宅利用を希望する場合は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
利用対象者
・在宅でのサービス利用を希望する者
・在宅でのサービスによる支援効果が認められると市が判断した利用者
・在宅でのサービスによる支援効果が認められると市が判断した利用者
事業所における運営要件
(1) 運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記すること。
(2) 本市から求められた場合には訓練・支援状況を提出できるようにしておくこと。
(3) 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること。
(4) 利用者に対し1日2回は連絡・助言又は進捗状況の確認を行い、日報を作成すること。また、訓練等の内容及び利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行えること。
(5) 緊急時の対応ができること。
(6) 在宅利用者からの疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
(7) 事業所職員の訪問又は利用者の通所又は電話・パソコン等の ICT 機器の活用により評価等を1週間につき1回は行うこと。
(8) 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、 事業所内において訓練目標の達成度の評価等を行うこと。
※(7)が通所により行われ、あわせて(8)の評価等も行われた場合、(8)による通所に置き換えて差し支えありません。
(2) 本市から求められた場合には訓練・支援状況を提出できるようにしておくこと。
(3) 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること。
(4) 利用者に対し1日2回は連絡・助言又は進捗状況の確認を行い、日報を作成すること。また、訓練等の内容及び利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行えること。
(5) 緊急時の対応ができること。
(6) 在宅利用者からの疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
(7) 事業所職員の訪問又は利用者の通所又は電話・パソコン等の ICT 機器の活用により評価等を1週間につき1回は行うこと。
(8) 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、 事業所内において訓練目標の達成度の評価等を行うこと。
※(7)が通所により行われ、あわせて(8)の評価等も行われた場合、(8)による通所に置き換えて差し支えありません。
八街市への届出について
在宅での支援をする事業所においては、利用者へのサービス提供を行う前に、次の届出を八街市へ提出してください。
・在宅支援実施届…一事業所につき、提出してください。
(内容に変更が生じた場合は改めて提出してください)
・就労系サービス在宅支援内容届出書…利用者ごとに提出してください。
(個別支援計画の写しを添付してください)
・在宅支援提供報告書…サービス提供翌月10日までに市へ提出してください。
※いずれもメール・FAXでの送付はできません。郵送もしくは窓口へ提出してください。
・在宅支援実施届…一事業所につき、提出してください。
(内容に変更が生じた場合は改めて提出してください)
・就労系サービス在宅支援内容届出書…利用者ごとに提出してください。
(個別支援計画の写しを添付してください)
・在宅支援提供報告書…サービス提供翌月10日までに市へ提出してください。
※いずれもメール・FAXでの送付はできません。郵送もしくは窓口へ提出してください。
請求について
国保連合会へ請求する際は、実績記録票に在宅支援を行った日の備考欄に「在宅支援(届出済)」と入力してください。