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療養費について
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
療養費について
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により審査で認められた保険給付分の払い戻しを受けることができます。また、給付については世帯主に支払うことが原則になっています。
世帯主以外の人に振り込みを希望される方は委任状 [Excelファイル/25KB]が必要となります。
※申請から支給まで3ヶ月ほどかかります。
国民健康保険被保険者証を使わずに10割で医療機関にかかったとき
<必要なもの>
- 療養費支給申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 印かん
- 診療報酬明細書(医療機関で発行してもらいます。有料となる場合がありますが、市では負担できません)
- 領収書
- 世帯主の振込先通帳
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
コルセットなどの補装具を購入したとき
<必要なもの>
- 療養費支給申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 印かん
- 医師の診断書または証明書(装具が必要であると認めた日及び適合日の記載があること)
- 補装具の領収書、明細書(義肢の場合、義肢装具士の師名があること)
- 世帯主の振込先通帳
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 靴型装具に関しては、装具を装着している写真も必要です。
弱視等治療用眼鏡を購入したとき(9歳未満の場合のみ)
<必要なもの>
- 療養費支給申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 印かん
- 医師の証明書
- 眼鏡の処方箋
- 領収書(明細書)
- 世帯主の振込先通帳
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
海外で医療機関にかかったとき
<必要なもの>
- 療養費支給申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 印かん
- 診療明細書(外国語のものと翻訳したもの各1部ずつ)
- 領収書
- 世帯主の振込先通帳
- 診療をうけた方のパスポート
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
※治療目的で渡航した場合や日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象となりません。なお、海外療養費の不正受給に関する報道及び厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。
移送の費用がかっかたとき
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
<必要なもの>
- 療養費支給申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 印かん
- 搬送業者発行の移送報告書
- 医師の診断書または証明書
- 領収書(明細が記載されているもの)
- 世帯主の振込先通帳
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)