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後期高齢者医療保険料
令和6年度の保険料
被保険者お一人おひとりに負担していただくものです。
保険料 | = | 被保険者均等割額 | + | 所得割額 |
限度額 令和6年度:73万円(※1) |
43,800円 | 賦課のもととなる所得金額(※2) ×所得割率 9.11%(※3) |
(※1)令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方は、令和6年度の上限が80万円となります。
(※2)「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)
譲渡所得金額等の合計から43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
(※3)賦課のもととなる所得金額(※2)が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は令和6年度の所得割率が8.45%となります。
保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)
1.均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて軽減されます。
判定基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額の合計) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 | |
---|---|---|---|
43万円 +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合
|
7割 | 13,140円/年 | |
43万円+(29.5万円×被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 |
5割 | 21,900円/年 | |
43万円+( 54.5万円 ×被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 |
2割 | 35,040円/年 |
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
○給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
○65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
○65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
均等割額の軽減を判定する際の注意事項
1.65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
2.軽減判定の基準日は毎年4月1日です。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。)
3.専従者控除を受けている場合は、専従者控除前の金額で判定します。 (専従者給与を受け取っている場合、専従者給与は判定の対象になりません。)
4.土地譲渡所得等の特別控除額がある場合、特別控除前の金額で判定します。 (所得割額計算の際は土地譲渡所得等の特別控除後の金額で算定します。)
5.繰越純損失額は、均等割額の軽減判定の控除対象となります。(所得割額計算の際も控除対象となります。)
6.繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定のみ控除対象となります。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
被用者保険の被扶養者から後期高齢者医療へ移行された方は、所得割額はかからず、均等割額も5割軽減されます。(後期高齢者医療制度加入後、2年を経過する月まで)
ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2通りです。
納め方については、保険料額が決定した際にお送りする保険料納入通知書でご確認ください。
特別徴収(年金天引き)
保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて天引きになります。
保険料は、7月以降に確定します。そのため、4月、6月、8月は、暫定的な額での徴収(仮徴収)となります。
本来年金から天引きになる「特別徴収」のかたでも、一時的に納付書で納める場合があります。
下記の事由が発生した月の概ね6~12ヵ月後に年金天引きとなるため、それまでは納付書(普通徴収)で納めます。
1.年度途中で後期高齢者医療制度の被保険者になった
2.年度途中で他の市区町村から転入した
3.保険料が減額になった
4.年金が一時差し止めになった など