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スマートフォン決済アプリによる市税などの納付のご案内
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月24日更新
スマートフォン決済アプリによる市税などの納付
スマートフォン決済アプリ
を利用して次の市税などが納付できます。
対象の税金・料金
- 市民税・県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 市営住宅使用料
- 市営住宅駐車場使用料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
取り扱いできない納付書
- コンビニ取扱期限を過ぎた納付書
- バーコードの印字がない納付書
- 納付金額を訂正したもの
- 1納付書あたりの納付金額が30万円を超えるもの
- バーコードが印刷されていても読み取りの出来ないもの
※納付書は市役所各担当課で再発行できます。
利用方法
- お手持ちのスマートフォンにアプリをインストールする。
- 利用登録などを行う。
- アプリを起動し、納付書に印字されたコンビニ収納用バーコードを読み取る。
- 納付内容を確認し、決済を行う。
詳しい利用方法は、各アプリの公式ホームページをご確認ください。
利用できるアプリ
ご利用の際の注意事項
- 金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口や店頭でスマホアプリを利用した納付はできません(有効な納付書を持っていないと利用できません。)。
- 領収書は発行されません。
- 納付の履歴は各アプリの利用明細等で確認してください。なお、税金の種類、年度、期別は表示されません。
- 納付に係る手数料は無料ですが、スマートフォン等の通信費用等は利用者負担になります。
- 納付の際には、納付書に記載されている内容を必ず確認してください。
- スマートフォン決済アプリでの納付後、取消や変更はできません。
- スマートフォン決済アプリで納付した納付書を使用して、窓口で重複納付をしないようご注意ください。
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続審査用)は発行されません。納付後、すぐに証明書が必要な方は、領収書の発行される納付方法で納付してください。なお、令和5年1月から車検時における納税証明書の提示が原則として省略できるようになりました。
※ただし、二輪の小型自動車については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。そのため、二輪の小型自動車のみ、納付期限(5月31日※土日の場合は翌平日)までに納付され前年以前に未納がない場合、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続審査用)を郵送します。
お問い合わせ先
内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
市民税・県民税に関すること | 課税課 | 043-443-1116 |
固定資産税・都市計画税に関すること | ||
軽自動車税(種別割)に関すること | ||
国民健康保険税に関すること | 国保年金課 | 043-443-1139 |
後期高齢者医療保険料に関すること | ||
介護保険料に関すること | 高齢者福祉課 | 043-443-1491 |
市営住宅使用料に関すること | 都市計画課 | 043-443-1430 |
市営住宅駐車場使用料に関すること | ||
市税の納付に関すること | 納税課 | 043-443-1115 |