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児童手当について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

児童手当は令和6年10月の制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充されました。​
制度改正の内容は、こちらのページをご覧ください。

令和6年9月分までの児童手当・特例給付制度については、こちらをご覧ください。

目次

1.制度の概要
2.申請手続き
3.その他

1.制度の概要

児童手当とは

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象

 支給対象者

八街市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する方

  • 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
  • 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
  • 未成年後見人
  • 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です)
  • 児童福祉施設等の設置者
  • 里親等

※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。

支給対象児童

日本国内に居住している高校生年代(18歳年度末)までの児童

※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
​※児童福祉施設等に入所中の児童の児童手当は施設の設置者等に支給されます。

支給額

児童1人あたりの支給月額は下記のとおりです。
児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降
0歳から3歳未満
(3歳になる誕生月まで)
15,000円 30,000円
3歳から高校生年代
(18歳年度末まで)
10,000円
大学生年代
(19歳から22歳年度末)
人数の算定のみ

※「第3子」とは、22歳に誕生日後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年齢が上から数えて3人目の児童のことです。
​※受給者が施設・里親の場合は、第3子以降の増額は適用されません。

支給日

児童手当は2か月分をまとめて偶数月の10日に振り込みます。

【年間支払予定】
定期支払日 支払月分
4月10日 2月・3月分
6月10日 4月・5月分
8月10日 6月・7月分
10月10日 8月・9月分
12月10日 10月・11月分
2月10日 12月・1月分

上記の支給日が土日祝日の場合は、その前日に支給します。

​新たに認定請求した場合や、手続きされた内容・時期によっては支給予定と異なる場合があります。
​支払通知は送付しませんので、通帳等でご確認ください。

なお、振り込みの時間は金融機関によって異なります。
支払日当日中に振込が無かった場合は、子育て支援課へお問い合わせください。

支給開始月

原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日・転出予定日の翌月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。

〈お子さんが生まれたとき〉
 出生の日の翌日から15日以内に申請が必要です。
 里帰り出産などで八街市外に出生届を提出した方も、八街市で児童手当の申請が必要です。
〈他の市町村から転入したとき〉
 転入した日(前住所地からの転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

所得年度

支給対象月によって、所得比較のために確認する所得年度が変わります。
支給対象月 確認する所得年度
1月分から7月分 前々年の所得(前々年の1月~12月の収入)により判定
8月分から12月分 前年の所得(前年の1月~12月の収入)により判定

※令和6年度の制度改正により所得制限は撤廃されましたが、「申請者(受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)」という基準は変更されません。

2.申請手続き

児童手当は請求しなければ支給されません。
出生や転入等により、新たに受給資格が生じた場合や住所変更等の変更がある場合は申請が必要です。
出生日や前市区町村からの転出予定日、また変更等があった日から15日以内に申請をしてください。
提出が遅れますと、受給できない月が発生することがあります。

  • 手当は請求日の翌月分から支給されます。
  • 申請が遅れてもさかのぼって手当を受けることはできませんので、不足書類があっても、先に認定請求書の提出をしてください。(不足書類は後日提出が必要です。)
  • 15日目が土日、祝日など市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日(休み明けの日)を15日目とします。   

認定請求

第1子の出生、転入、公務員を退職した時や受給者を変更する場合など、新たに児童手当の受給資格が生じたときは、「児童手当 認定請求書」を記入のうえ、必要書類とともに子育て支援課に提出してください。

【必要なもの】

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 届出者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 請求者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど口座番号・口座名義がわかる部分の写し)

 ※請求者と支給対象児童が別居の場合
  「別居監護申立書」(支給対象児童のマイナンバーの記載が必要です)

 ※支給対象児童の父母以外が申請する場合
​  「監護・生計維持申立書」

 ※「請求者が生計費を負担している大学生年代の子」を含めた子の合計人数が3人以上の場合
  「監護相当・生計費の負担についての確認書」(大学生年代の子のマイナンバーの記載が必要です)​

その他、状況に応じて別途書類が必要な場合があります。

必要書類がそろっていなくても、児童手当の請求は可能です。
まずは「児童手当 認定請求書」を提出してください。(不足書類は後日提出が必要です。)

このようなときは届出が必要です

児童手当を受給されている方で、以下のような事由が生じた場合、届出が必要になります。

これらの手続きが遅れた場合、手当の支給がされない月が生じることや、支給された手当の返還が必要となることがあります。

新たにお子さんが生まれたとき

第2子以降の出生などにより支給対象となる児童が増えたときは、お子さんが生まれた翌日から15日以内に「児童手当 額改定認定請求書」を提出してください。

【必要なもの】

  • 児童手当 額改定認定請求書

  ※請求者と支給対象児童が別居の場合
  「別居監護申立書」(支給対象児童のマイナンバーの記載が必要です)

 ※支給対象児童の父母以外が申請する場合
​  「監護・生計維持申立書」

 ※「請求者が生計費を負担している大学生年代の子」を含めた子の合計人数が3人以上の場合
  「監護相当・生計費の負担についての確認書」(大学生年代の子のマイナンバーの記載が必要です)​​

その他、状況に応じて別途書類が必要な場合があります。

※出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません。「児童手当 額改定認定請求書」の提出が必要です。

※里帰り出産をして、出生届を八街市外で提出した場合、提出先では児童手当の申請をすることができないため、改めて八街市で申請が必要です。
 申請を忘れる(申請に気付かない)ことのないよう十分注意してください。

受給者が八街市から転出したとき

受給者が八街市から転出すると、八街市での児童手当の受給資格は異動届に記載した転出予定日をもって消滅します。
「受給事由消滅届」を提出してください。
※日付をさかのぼって転出したときは、支給された手当の返還が必要となることがありますので、ご注意ください。

転出先での手続き

引き続き児童手当を受けるためには、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で新たに児童手当を申請する必要があります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、転出先で転入届を提出するのと同時に申請してください。

※受給者のみが単身赴任等で国内に転出した場合、転出先の市区町村で転出予定日から15日以内に新たに認定請求を行ってください。
 児童が八街市に住所を有していても、八街市に残る配偶者が受給することはできません。

※受給者が単身赴任等で海外に転出した場合は、八街市で子どもを養育している方(配偶者等)が受給することになりますので、新しい受給者の「認定請求書」の提出が必要です。

受給者がお子さんの面倒をみなくなったとき

今までの受給者は消滅届を

受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより、お子さんの面倒をみなくなったときは「受給事由消滅届」を提出してください。
今後は実際にお子さんを育てている方が児童手当を受けることになります。
届出が遅れたり、または届出を怠りそのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

これからの受給者は認定請求を

今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」の提出が必要です。

振込口座を変更したいとき

「振込口座変更届」を提出してください。
なお、変更できる口座は受給者本人名義の口座のみとなります。配偶者や児童の口座に変更することはできません。
また、支払日直前の変更は対応できない場合がありますので、各支払期における口座変更の申請期限はお問い合わせください。

高校または短期大学・専門学校等を卒業する子がいるとき

監護する子が3人以上おり、下記1または2に該当する子がいる場合、卒業後の監護・生計費負担について確認する書類が必要となる場合があります。
 1.18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する子(高校を卒業する子等)
 2.19~22歳となる年度の子で、卒業予定時期を迎える子(22歳となる年度を経過する場合は除く)

【必要書類】
 ・「額改定認定請求書 」(上記1の場合のみ必要) 
 ・「監護相当・生計費の負担についての確認書」(大学生年代の子のマイナンバーの記載が必要です)

提出が必要となり得る人には、市から必要書類を送付します。
※期日までに提出がない場合は、手当が減額となる場合がありますのでご注意ください。

その他届出が必要なとき

次のような場合は届出が必要です。

婚姻などにより生計中心者が変わったとき

児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給することになりますので、婚姻して生計中心者が変わったときは受給者変更の手続きをしてください。
今までの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」の提出が必要です。

公務員になったとき

これからは勤務先から支払われることになりますので、「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で新たに手続きをしてください。

公務員を退職したとき

住所地の市区町村に改めて申請が必要になりますので、退職日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出し、手続きをしてください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

退職辞令または勤務先での児童手当の消滅通知が必要です。

受給者が亡くなったとき

受給者の変更が必要です。配偶者等これからお子様を養育する方は、受給者が亡くなった翌日から15日以内に「認定請求書」を提出してください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、未払い分があるときは「未支払児童手当請求書」の提出が必要です。

お子さんが亡くなったとき

「受給事由消滅届」または「額改定(減額)届」を提出してください。

お子さんが児童福祉施設等に入所・退所したとき

児童が児童福祉施設等に入所した場合や里親に委託される場合は、保護者はその児童に係る児童手当を受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」または「額改定届」を提出してください。
届出が遅れるなど、そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

児童が児童福祉施設等から退所し、再び保護者が監護することになった場合は、改めて「認定請求書」または「額改定認定請求書」の提出が必要となります。
退所した日から15日以内に申請をしてください。それ以降の申請は申請した日の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。

※里親として受給している受給者が特別養子縁組をした場合も、改めて認定請求書の提出が必要となります。

受給者が逮捕・拘禁等によりお子さんの面倒をみなくなったとき

受給者を変更する必要がありますので、受給者の変更の手続きをしてください。
届出が遅れるなど、そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

受給者や児童の名前が変わったとき

「氏名変更届」を提出してください。

受給者が市内転居したとき、または養育している児童の住所が変わったとき

「住所変更届」を提出してください。
また、受給者と養育している児童の住所が異なるときは「別居監護申立書」を提出してください。

大学生年代のお子様の職業等(大学に入学・就職等)に変更が生じたとき

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

受給者が婚姻したとき

「個人番号変更等申出書」を提出してください。
なお、生計中心者が変わったときは、受給者変更の手続き(今までの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。

現況届について

現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、受給者の状況を公募等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となりました。
なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。

現況届の提出が必要となる方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八街市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
  • その他、八街市から提出の依頼があった方

上記のいずれかに該当する方には、6月1日までに現況届を発送します。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

​離婚もしくは離婚前提の別居に伴う受給者変更について

父母が離婚もしくは離婚協議中等の理由により住民票上別居している場合は、児童と同居している方が優先的に児童手当を受給することができます。
詳しい条件等は、子育て支援課にお問い合わせください。

3.その他

寄附について

法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を八街市に寄附することができます。寄附を希望される方はお問い合わせください。

児童手当から保育料や学校給食費を徴収しています

児童手当法第21条の規定により、保育料や学校給食費等を児童手当から徴収できる仕組みが設けられています。
市では、児童手当の目的及び保育料等の負担の公平性を保つため、保育料や学校給食費等に滞納がある場合、児童手当からの申出徴収を実施しています。
滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いしますので、ご理解とご協力をお願いします。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。児童の健やかな育ちにために、児童の将来を考え、有効に用いるようお願いします。児童の育ちに係る費用である保育料や学校給食費等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。

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