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令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度改正について
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容の一部が変更となります。
令和6年9月分までの児童手当・特例給付制度については、こちらのページをご覧ください。
制度拡充後の児童手当を受給するためには申請が必要な場合がありますので、以下を必ず確認してください。
目次
1.制度改正の内容
2.申請について
3.審査結果について
4.初回支給日について
5.よくある質問(随時更新)
6.申請書類ダウンロード
1.制度改正の内容
- 支給対象児童を中学生までから高校生年代までに延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に増額
- 第3子の算定に含める対象の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長
- 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
- 支払通知を廃止
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象児童 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額を超えると特例給付 所得上限限度額を超えると支給対象外 |
所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・特例給付(所得制限限度額以上):5,000円 |
・3歳未満 |
第3子の算定 | 0歳~18歳に到達した年度末まで ※子どもの生計費などの経済的負担が生じて いる場合に限る |
0歳~22歳に到達した年度末まで ※子どもの生計費などの経済的負担が生じて いる場合に限る |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) |
年6回(偶数月) |
※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。
※制度改正後、所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために、所得の審査は引き続き行います。
※リーフレットもあわせてご覧ください [PDFファイル/41.83MB]
2.申請について
制度改正により申請が必要か、下記フローチャートでご確認ください。
※申請者は、父母のうち所得の高い方(生計中心者)になります。
※生計中心者が公務員の方の児童手当は、職場から支給されます。手続きが必要かどうかは職場により異なりますので、必ず職場へご確認ください。
※生計中心者の住民登録が八街市外の場合は、生計中心者の住所地にお問い合わせください。
※申請者が令和6年9月末日までに八街市から転出する場合は、転出先の市町村で手続きが必要です。
申請が必要な方
・制度改正前の所得制限により、児童手当の支給を受けていない方
・高校生年代の子がいるが、0歳から中学生までの年齢の子がいないため、児童手当の支給を受けていない方
「児童手当 認定請求書」を提出してください。(記入例もご確認ください。)
【必要なもの】
- 児童手当認定請求書
- 請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 請求者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど口座番号・口座名義がわかる部分の写し)
※請求者と支給対象児童が別居の場合
「別居監護申立書」
※支給対象児童の父母以外が申請する場合
「監護・生計維持申立書」
※「請求者が生計費を負担している大学生年代の子」を含めた子の合計人数が3人以上の場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(記入例もご確認ください。)
・現在、児童手当・特例給付を受給中で、「受給者が生計費を負担している大学生年代の子」と0歳から高校生年代までの子との合計人数が3人以上の方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。(記入例もご確認ください。)
【必要なもの】
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
(本来、「児童手当 額改定請求書」も提出が必要ですが、制度改正の経過措置として、令和7年3月31日までに手続きされた場合はこれを省略できます。)
・児童手当・特例給付を受給中で、養育している高校生年代の児童に、算定児童として未登録の児童がいる方
「児童手当 額改定請求書」を提出してください。(記入例もご確認ください。)
【必要なもの】
- 児童手当額改定請求書
- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※請求者と支給対象児童が別居の場合
「別居監護申立書」
※支給対象児童の父母以外が申請する場合
「監護・生計維持申立書」
・児童手当・特例給付を受給中で、養育している0歳から中学生の児童に、支給児童として未登録の児童がいる方
「児童手当 額改定請求書」を提出してください。(記入例もご確認ください。)
0歳から中学生の児童については、令和6年度の制度改正前から児童手当の対象です。
申請の翌月分からの認定となりますので、該当される場合は、お早めにお手続きください。
【必要なもの】
- 児童手当額改定請求書
- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※請求者と支給対象児童が別居の場合
「別居監護申立書」
※支給対象児童の父母以外が申請する場合
「監護・生計維持申立書」
以下の条件に当てはまる方には、手続きのお知らせをお送りしました
- 所得上限限度額を超過したことを理由として、八街市から児童手当の「受給資格消滅」または「認定請求却下」の通知を送付された方
- 八街市に住民登録がある高校生年代(平成18年4月2日生~平成21年4月1日生)を養育していて、八街市より児童手当の認定を受けていない方
- 八街市に住民登録がある中学生までの児童を養育していて、八街市より児童手当の認定を受けていない方
申請書類不備により、八街市からご連絡している方へ
申請書類をご提出いただいた方のうち、不備があった方へは、子育て支援課から電話または郵送で提出等を依頼しております。
不足書類の提出後に申請書類の審査開始となりますので、お早めにご提出ください。
提出が遅れた場合、初回支払(12月支給)に間に合わない可能性があります。
申請が不要な方
・現在、児童手当を受給中であり、中学生以下の児童のみを1名もしくは2名養育している方
制度改正による支給額改定の影響はありません。
・現在、所得制限により手当が児童一人あたり5,000円(特例給付)を受給中の方
・現在、児童手当を受給であり、中学生以下の児童のみがいる方で、第3子以降の増額を受ける方
市で増額処理を行い、額改定通知を送付します。
・現在、児童手当を受給中であり、算定児童として登録されている高校生年代の児童を養育している方
市で増額処理を行い、額改定通知を送付します。
以下に該当する方はご注意ください
令和6年度の現況届の審査にて、所得超過を理由に資格喪失となった方は、制度改正後の児童手当を受給するために再度申請が必要となります。
8月30日発送の現況届の審査結果通知にて資格喪失となった場合は、必ずご申請ください。
提出期限
令和6年10月18日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)
※期限後の提出や、記入漏れ・不足書類等の不備を含め、期限までに手続きが完了しない場合は、10月分(12月支給)以降の手当の支給が遅れる場合があります。
※提出期限後であっても、令和7年3月31日(月曜日)までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月分からの児童手当をさかのぼって支給します。
※令和7年4月1に日以降に申請した場合は、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。
提出方法
郵送、窓口のいずれかによりご提出ください。
郵送
郵送でご提出する場合は、下記へご提出ください。
【送付先】
〒289-1192 八街市八街ほ35-29
八街市役所 子育て支援課 児童家庭係 行
窓口
八街市役所 子育て支援課
(総合保健福祉センター1階)
3.審査結果について
審査の結果(手当額や手当の支給時期等)については、支給日(令和6年12月10日)までに文書にて通知する予定です。
発送は11月下旬予定です。それ以降は、順次発送いたします。
4.初回支給日について
令和6年12月10日(火曜日)
支給対象月(10月・11月)分の手当を支給します。以降は偶数月に、前月までの支給対象月分(2か月分)を継続して支給します。
通帳には、「ヤチマタシジドウテアテ」と印字されます。
支払通知書は発送しませんので、支給状況については、支給日以降に通帳の記帳等によりご確認ください。
なお、振込を指定された金融機関によって、振込時間が異なる場合があります。
※申請期限である10月18日(金曜日)以降に申請された場合は、初回支給の翌月以降のお支払いとなりますのでご了承ください。
5.よくある質問(随時更新)
目次
(1)児童手当の制度改正・制度改正にともなう手続き全般について
(2)八街市より児童手当を受給中の方
(3)高校生年代のお子さんを養育している方
(4)児童手当を受給していない方(高校生年代以上のお子さんのみを養育している方)
(5)大学生年代のお子さんを養育している方
(1)児童手当の制度改正・制度改正にともなう手続き全般について
Q(1)-1:高校生年代、大学生年代の子どもには、いつ生まれた子どもが該当しますか?
A:令和6年度は、高校生年代には「平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方」が、大学生年代には「平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方」が該当します。
Q(1)-2:現在、児童手当を受給していません。申請書が届くという話でしたが、まだ届きません。
A:次の場合には申請案内を送付する対象者として把握できないため、ご案内ができておりません。申請が必要な場合は、「児童手当 認定請求書」をA4サイズで印刷してご使用いただくか、子育て支援課窓口の申請書式をご利用ください。
なお、ダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は送付しますので、子育て支援課までご連絡ください。
- 他の市区町村で所得上限限度額超過により却下・消滅された方
- 所得超過以外の理由で却下・消滅された方
- 寮生活等で、高校生年代のお子さんが八街市外に居住している場合
- 父(母)が単身赴任で八街市外に居住している方
Q(1)-3:所得制限のため、特例給付を受給しています。所得制限の廃止にともない、何か手続きは必要ですか?
A:中学生までのお子さんについて、現在特例給付が支給されている方は、手続き不要です。この場合、手当額が令和6年10月分から増額され、10月・11月分を12月に支給することとなります。支給額の変更についての通知(額改定通知書)は、12月の支給日よりも前に送付します。
Q(1)-4:所得制限が撤廃されるのであれば、受給者は父母のどちらでもよいですか?
A:制度改正後も、原則として、所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)が申請者(受給者)となります。これは、父母等が別居している場合など、父母等のどちらを受給者とするか明確にするためのものです。
ただし、「離婚を前提としてお子さんとともに配偶者と別居している場合」、「DV等により配偶者から避難している場合」など、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく受給できる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。
なお、離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、お子さんと同居している父母が新規認定請求をする場合の手続きについては、子ども家庭庁のホームページで解説されていますので、参考としてください。
【子ども家庭庁】児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取り扱いについて)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan2<外部リンク>
Q(1)-5:高校生の子を1人養育していますが、令和6年10月に児童手当が支給されませんでした。
A:制度改正は令和6年10月からですが、10月分の手当が支給されるのは令和6年12月です。そのほか、令和6年10月18日(金曜日)までに申請していない場合(申請が不要な方を除きます)は、初回の支給が遅れたり、支給されない月が生じたりすることがあります。
Q(1)-6:大学生年代の子どものみを養育しています。児童手当の支給対象になりますか?
A:大学生年代のお子さんは、3人以上のお子さんを養育している場合に「子どもの数のカウント対象」になりますが、児童手当の支給対象とはなりません。
Q(1)-7:申請書類をなくしてしまいました。
A:次の申請書類等をA4サイズで印刷してご使用いただくか、子育て支援課窓口でお渡しすることができます。
なお、ダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は送付しますので、子育て支援課までお問合せください。
【児童手当を受給中の方の増額申請関係】
・児童手当 額改定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している方)
【新規申請関係】
・児童手当 認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している方)
【その他の書類】
・別居監護申立書(高校生年代以下のお子さんと別居している方)
Q(1)-8:申請をしたいのですが、子どもの人数が多くて認定請求書に書ききれません。
A:お手元の認定請求書をコピーするか、児童手当 認定請求書をダウンロードしてA4サイズで印刷し、1枚目に書ききれなかったお子さんだけを記入したものを提出してください。この場合、2枚目があることがわかるように、認定請求書の右下の余白に「2枚目あり」と記入してください。
なお、ダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は送付しますので、子育て支援課までお問合せください。
Q(1)-9:公務員です。勤務先で児童手当を受給していますが、認定請求書が届きました。どうしたらよいですか?
A:新たに制度の対象となった高校生年代のお子さんが「父母の子」である場合には、八街市からお送りした申請書は使用せず、勤務先に増額申請の方法を確認してください。
なお、新たに児童手当の対象となった高校生年代のお子さんが「配偶者の子」で、将来的な養子縁組を予定していない場合には、配偶者がお住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)に申請する必要があります。
Q(1)-10:多子加算(子どもの数のカウント)とはどのようなものですか?
A:児童手当の制度では、年齢が上のお子さんから順に数えて3番目のお子さんから手当額が増額される「多子加算」があります。制度改正前は、「子どもの数のカウント」は「高校生年代までのお子さん」を対象としていましたが、制度改正後は、経済的な負担等がある場合には、「大学生年代までのお子さん」をカウント対象とすることになりました。
Q(1)-11:児童福祉施設に入所している子どもについて、父母等が児童手当を受給できますか?
A:児童福祉施設等に入所している(里親委託を含みます)児童の児童手当については、施設に支給することになるため、父母等は児童手当を受給することができません。
Q(1)-12:児童手当の受給口座に子ども名義の口座を指定することはできますか?
A:児童手当の受給口座は、受給者本人名義の口座に限ります。そのため、児童や配偶者名義の口座を受給口座に指定することはできません。
Q(1)-13:児童手当の申請をしましたが、審査結果の通知はいつ頃届きますか?
A:申請手続きに不備等がない場合、その審査結果については令和6年12月初旬頃までに通知(認定通知書、額改定通知書または却下通知書)を郵送させていただきます。制度改正後の手当額等については、通知にてご確認ください。
Q(1)-14:制度改正後の初回支給はいつですか?
A:制度改正後の初回支給は、令和6年12月10日(火曜日)に、10月・11月分の支給を予定しています。
なお、制度改正により申請が必要な人で、令和6年10月18日(金曜日)以降にご申請いただいた場合は、令和7年1月以降の支給になりますのでご了承ください。
(2)八街市より児童手当を受給中の方
Q(2)-1:再婚しており、母の子が1人、父母の子が2人います。現在、児童手当は母が1人分、父が2人分で別々に受給していますが、3人以上の子どもを養育している場合には手当が増額されるとききました。令和5年1月~12月の所得は父のほうが高いのですが、どのように手続きすれば父でまとめて受給することができますか?
A:「配偶者の子」を養育し、将来的に養子縁組の意思がある場合(届出をすれば受理される条件が整っていることが必要です)には、配偶者(母)から児童手当の「消滅届」を、父から「額改定請求書」と「生計維持申立書」を同時に提出いただくことで、申請の翌月分から、所得が高い方がまとめて受給することができます。
なお、「配偶者の子」が大学生年代に当たる場合は、申請者(請求者)が実子と同様に養育し、その生計費を負担している場合には、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、子どもの数としてカウントすることができます。
手続きにあたっては、生活状況の聞き取りなどが必要となりますので、詳細については、子育て支援課までお問合せください。
(3)高校生年代のお子さんを養育している方
Q(3)-1:高校生年代の子のみを養育していますが、令和6年9月に市外へ転出を予定しています。八街市と転出先の市区町村のどちらで申請したらよいですか?
A:転出先の市区町村での申請が必要となります。八街市にすでに申請(増額申請を含む)をしていた場合は、却下となります。
Q(3)-2:高校生年代の子のみを養育していますが、令和6年10月に市外へ転出を予定しています。八街市と転出先の市区町村のどちらで申請したらよいですか?
A:10月分は八街市から、11月以降は転出先の市区町村からの支給となります。このため、八街市と転出先の市区町村の両方での申請が必要になります。
Q(3)-3:高校生年代の子どもがいますが、就職しています。児童手当の支給対象になりますか?
A:お子さんの所得の有無にかかわらず、父母等がお子さんを監護・養育し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象になります。
Q(3)-4:定時制4年生の子ども(18歳)を養育していますが、児童手当の支給対象になりますか?
A:児童手当の支給対象となるお子さんは、年度末(3月31日)での年齢が18歳までのお子さんとなります。このため、高校生であっても、年度末までに19歳となるお子さんは児童手当の支給対象外となります。
なお、令和6年度に児童手当の支給対象となるお子さんは、平成18年4月2日以降に生まれた方です。
Q(3)-5:高校生年代の子どもが1人いますが、児童養護施設に入所しています。認定請求書を提出する必要はありますか?
A:児童養護施設等の施設に入所中のお子さんの児童手当は、施設設置者(里親を含む)から施設所在地の市区町村に申請いただき、施設設置者に支給することとなりますので、父母等が申請する必要はありません。
ただし、一時入所などの場合には、父母等が受給できる場合がありますので、念のため、入所中の施設等にご確認いただき、父母等から申請するよう案内があった場合は、子育て支援課への申請をお願いします。
※大学生年代のお子さんが施設に入所中の場合は、子どもの数のカウント対象にはなりませんのでご注意ください。
(4)児童手当を受給していない方(高校生年代以上のお子さんのみを養育している方)
Q(4)-1:高校生年代の子どものみを養育しています。県外の高校に通うため、八街市から転出していますが、申請書は届かないのですか?
A:高校生年代のみのお子さんを養育し、児童手当を受給していない場合、八街市に高校生年代のお子さんの住民登録があれば、お子さんの住所に申請書等をお送りします。
高校生年代のお子さんの住民登録が八街市にない場合は、申請書をお送りする対象者として把握ができないため、申請書の送付対象とはなりません。申請書は「児童手当 認定請求書」と「別居監護申立書」をA4サイズで印刷してご使用いただくか、子育て支援課窓口の申請書式をご利用ください。
なお、ダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は送付しますので、子育て支援課までご連絡ください。
Q(4)-2:認定請求書には、いつ時点の状況を記入したらよいですか?
A:令和6年10月1日の状況を見込みでご記入ください。
なお、現在お子さんと同居していても、10月1日以降に受給者と別居することが予定されている場合は、「別居監護申立書」を添付してください。
※「別居監護申立書」は高校生年代以下のお子さんが別居する場合に必要となります。大学生年代のお子さんが別居する場合は、提出は不要です。
Q(4)-3:父(母)が海外で単身赴任しています。この場合は、誰が申請者になりますか?
A:配偶者が出国中(住民票上)で、国内で父母のいずれかがお子さんを養育している場合は、国内に住民登録があり、お子さんを養育している方が申請者となります。
Q(4)-4:父(母)が単身赴任で他市に住んでいますが、申請書が届きました。八街市に申請すればよいですか?
A:配偶者が単身赴任の場合も、高校生年代のお子さんが八街市にお住まいの場合は、申請書の送付対象になります。このような場合、原則として、父母のうち所得の高い方(生計中心者)が申請者となりますので、他市にお住まいの配偶者の所得が高い場合は、配偶者の居住地の市区町村(公務員の場合は勤務先)へ申請してください。
(5)大学生年代のお子さんを養育している方
Q(5)-1:大学生の子どもが1人と、高校生年代の子どもが1人います。養育している子どもはこの2人ですが、大学生年代の子どもがいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要ですか?
A:「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合に、加算を受けるための書類となります。このため、養育しているお子さんが2人の場合は、提出する必要はありません。
Q(5)-2:大学4年生の子ども(23歳)を養育していますが、子どもの数のカウント対象になりますか?
A:子どもの数のカウント対象となる大学生年代のお子さんは、年度末(3月31日)での年齢が19歳~22歳のお子さんとなるため、大学生であっても、23歳のお子さんは対象外となります。
なお、令和6年度に子どもの数のカウント対象となるお子さんは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方です。
Q(5)-3:就職して別居している子ども(20歳)と、高校生(17歳)、中学生、小学生がいます。就職している子どもも、「子どもの数のカウント対象」に含めることができますか?また、カウント対象にできた場合、支給額(月額)はいくらになりますか?
A:就職して別居しているお子さんであっても、大学生年代のお子さんであって、生活費などの経済的な負担と、定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している場合には、加算を受けることができますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
なお、この場合に加算を受けることができた場合の支給月額は、年齢が上の子から、0円、1万円、3万円、3万円となり、月額は7万円となります。
Q(5)-4:婚姻して別居している子ども(20歳)、高校生年代、中学生の子どもがいます。この場合でも、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば、手当額の加算を受けることはできますか?また、婚姻して別居している子どもに子どもがいる場合でも加算を受けることはできますか?
A:婚姻して別居しているお子さんであっても、大学生年代のお子さん(年度末での年齢が19歳~22歳)であって、生活費などの経済的な負担と、定期的な連絡・面会等がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば「子どもの数のカウント対象」となり、手当額の加算を受けることができます。なお、大学生年代のお子さんに子どもがいる場合も同様です。
Q(5)-5:「配偶者の子」を含め、大学生年代以下の子どもを3人養育しています。「配偶者の子」と養子縁組する予定はありませんが、この場合は子どもの数のカウント対象にはなりませんか?
A:「配偶者の子」が大学生年代にあたる場合は、申請者(受給者)が実子と同様に養育し、その生計費を負担している場合は、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、子どもの数のカウント対象とすることができます。
また、「配偶者の子」が高校生年代以下の場合は、将来的に養子縁組の意思があり(届出をすれば受理される条件が整っていることが必要です)、実子と同様に養育し、その生計費を負担している場合は、支給対象児童に含めることができます。
Q(5)-6:子どもが短期大学に令和8年3月まで通学予定です。令和8年3月に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再度提出する必要はありますか?
A:卒業前に、受給者の方に「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。卒業後も監護に相当する日常生活の世話および必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、再提出してください。提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。
なお、高等専門学校、専門学校など、お子さんが22歳になる前に卒業・修了となる学校に在学されている場合は、同様に、再提出が必要となります。
6.申請書類ダウンロード
児童手当 認定請求書 [PDFファイル/313KB]
【記入例】児童手当 認定請求書 [PDFファイル/2.62MB]
児童手当 額改定請求書 [PDFファイル/191KB]
【記入例】児童手当 額改定請求書 [PDFファイル/1.34MB]
別居監護申立書 [PDFファイル/64KB]
監護・生計維持申立書 [PDFファイル/70KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/152KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/880KB]