児童手当
1.受給対象となる方
八街市に住民登録があり、中学校修了まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※児童の父母のうち、生計中心者(恒常的に所得の高い方)が受給者となります。
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。
ただし、在留資格のない方や、3か月以下の在留期間が決定された方など、住民票の作成対象とならない場合は支給対象となりません。
※生計中心者が公務員の場合は勤務先での手続きになります。
※父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
※児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合、児童と同居している父又は母 が受給者となる場合があります。
2.対象となる児童
日本国内に住民登録のある中学校修了まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童
※留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。
ただし、在留資格が短期滞在や、3か月以下の在留期間が決定された方など、住民票の作成対象とならない場合は支給対象となりません。
3.支給額
児童の年齢等 | 所得制限未満「児童手当」 | 所得制限以上「特例給付」 |
---|---|---|
3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 |
3歳~小学生 (第1子・第2子) |
月額 10,000円 | |
3歳~小学生 (第3子以降) |
月額 15,000円 | |
中学生 | 月額 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
4.支給時期
定期の支払は、毎年度6月・10月・2月の10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を、ご指定の受給者名義の口座に振り込みます。
※消滅事由が発生した場合などは、定期払とは別に随時払にて支給します。
5.所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しておりますのでご注意ください。
注)
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
6.申請手続き
新たに手当を請求する場合
- 印鑑(認め印で可)
- 請求者、配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(個人番号カード、通知カード等)
- 請求者の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
※顔写真付きのもの1点または顔写真なしのもの2点以上 - 請求者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
※支払希望金融機関名、支店名、口座番号、カナで氏名の記載されている部分が必要です。 - 請求者と児童の住所地が異なる場合は、次の書類も必要です。
- 別居監護申立書(児童のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。)
- 児童の住所地が市外の場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
その他、状況に応じて、別途書類が必要な場合があります。
手当の支給対象となる児童が増える場合
- 印鑑(認め印で可)
- 請求者と児童の住所地が異なる場合は、次の書類も必要です。
- 別居監護申立書(児童のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。)
- 児童の住所地が市外の場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
その他、状況に応じて、別途書類が必要な場合があります。
提出時の注意事項
申請が遅れてもさかのぼって手当を受けることはできませんので、不足書類があっても、先に認定請求書の提出をしてください。
里帰り出産等で八街市外に出生届を提出された方も、八街市で児童手当の申請が必要です。
7.支給開始月
原則として、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日・転出予定日の翌月分から支給します。
申請が遅れますと、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。
8.その他の届出
児童と別居したときや、児童を養育しなくなった場合等、申請内容と状況が変化した場合には届出が必要です。
届出が遅れることなどにより過払いが発生した場合、一度支給した手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
届出が必要な事由
- 市内で住所が変わったとき
- 受給者または児童の氏名が変わったとき
- 振込口座を変更するとき(口座は受給者名義のものに限ります。)
- 受給者が市外や海外へ転出したとき
- 受給者または配偶者が公務員になり、勤務先から児童手当を受給することになったとき
- 結婚・離婚等で児童の養育者が変わったとき
- 児童が里親に委託されたまたは児童福祉施設に入所したとき
- 生計中心者が変更になったとき
- 受給者もしくは児童が亡くなったとき
※その他、届出が必要な場合があります。
不明な場合は、下記までお問い合わせください。
9.現況届
児童手当・特例給付の受給者の方は、6月分以降の手当を継続して受給するために、毎年6月に「現況届」の提出が必要となります。
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給中の方には5月末に現況届の用紙をお送りしますので、6月中に必ず子育て支援課窓口に提出してください。
提出がない場合には、支給要件に該当していても、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届に必要な添付書類
- お子さんと別居している場合
別居監護申立書(児童のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。)
児童の住所地が市外の場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
その他、状況に応じて、別途書類が必要な場合があります。
10.寄附について
法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を八街市に寄附することができます。寄附を希望される方はお問い合わせください。
11.児童手当から保育料や学校給食費を徴収しています
児童手当法第21条の規定により、保育料や学校給食費等を児童手当から徴収できる仕組みが設けられています。
市では、児童手当の目的及び保育料等の負担の公平性を保つため、保育料や学校給食費等に滞納がある場合、児童手当からの申出徴収を実施しています。
滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いしますので、ご理解とご協力をお願いします。
12.児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。児童の健やかな育ちにために、児童の将来を考え、有効に用いるようお願いします。児童の育ちに係る費用である保育料や学校給食費等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。