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児童手当

印刷用ページを表示する更新日:2020年11月6日更新 <外部リンク>

児童手当とは

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。

支給対象

八街市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合を除く)
・児童の父母のうち、生計中心者(恒常的に所得の高い方)に支給します。
・生計中心者が公務員の場合は、勤務先から支給されます。勤務先でのお手続きが必要です。
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります)。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

支給額

 
児童の年齢 所得制限限度額未満の受給者
「児童手当受給者」
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満の受給者
「特例給付受給者」

所得上限限度額以上の方

3歳未満 月額 15,000円 月額 5,000円(一律) 支給はありません
3歳~小学生修了前
(第1子・第2子)
月額 10,000円
3歳~小学生修了前
(第3子以降)

月額 15,000円

中学生 月額 10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※「3歳未満」とは、児童が3歳の誕生日を迎える月までを表します。
※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得上限限度額以上の方は、児童手当などの支給はありません。支給されなくなったあとに、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となります。

支給時期

 
支給月 支給対象月
6月 2月分から5月分まで
10月 6月分から9月分まで
2月 10月分から1月分まで

支給月の10日に指定された口座に振り込みます。
ただし、10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は直前の平日になります。
新たに申請する場合、手続きの時期により支給月に間に合わないことがあります。その場合は、認定後、随時支給します。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得額

収入額の目安

所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の額で所得制限を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

申請手続き

第1子の出生や転入、生計中心者の所得が所得上限限度額を下回ったなどにより新たに受給資格が生じたときは、子育て支援課(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
※「認定請求書」を提出し八街市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
​※申請が遅れてもさかのぼって手当を受けることはできませんので、不足書類があっても、先に認定請求書の提出をしてください。

認定請求に必要な添付書類

・請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(個人番号カード、通知カード等)
・届出人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
 ※顔写真付きのもの1点または顔写真なしのもの2点以上
・請求者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
 ※支払希望金融機関名、支店名、口座番号、カナで氏名の記載されている部分が必要です。
・請求者と児童の住所地が異なる場合は、次の書類も必要です。
  ・別居監護申立書(児童のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。)
  ・児童の住所地が市外の場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)

その他、状況に応じて別途書類が必要な場合があります。

公務員の場合

公務員の方は勤務先から支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に子育て支援課と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給開始月

原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日・転出予定日の翌月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。

〈お子さんが生まれたとき〉
 出生の日の翌日から15日以内に申請が必要です。
 里帰り出産などで八街市外に出生届を提出した方も、八街市で児童手当の申請が必要です。
〈他の市町村から転入したとき〉
 転入した日(前住所地からの転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
〈児童を養育されている方の所得が所得上限限度額未満となったとき〉
  市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。

その他

 変更の手続き

以下の事由に該当するときは届出が必要です。
届出が遅れることなどにより過払いが発生した場合、一度支給した手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 出生などにより、支給対象となる児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき
  • 受給者が市外や海外へ転出したとき
  • 支給要件を満たさなくなったとき(面倒をみなくなった、児童がいなくなったなど)
  • 受給者または配偶者が公務員になり、勤務先から児童手当を受給することになったとき
  • 児童が里親に委託されたまたは児童福祉施設に入所したとき
  • 結婚・離婚等で児童の養育者が変更になったとき
  • 生計中心者が変更になったとき
  • 受給者もしくは児童が亡くなったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者の住所や婚姻関係に変更があったとき
  • 養育している児童の住所が変わったとき
  • 3歳未満の児童を養育している方で、加入する年金が変更したとき
  • 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります。)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

※その他、状況により届出が必要な場合があります。
 不明な場合は、下記までお問い合わせください。

現況届

現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、受給者の状況を公募等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となりました。
なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。

現況届の提出が必要となる方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八街市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
  • その他、八街市から提出の依頼があった方

上記のいずれかに該当する方には、6月1日までに現況届を発送します。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

寄附について

法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を八街市に寄附することができます。寄附を希望される方はお問い合わせください。

児童手当から保育料や学校給食費を徴収しています

児童手当法第21条の規定により、保育料や学校給食費等を児童手当から徴収できる仕組みが設けられています。
市では、児童手当の目的及び保育料等の負担の公平性を保つため、保育料や学校給食費等に滞納がある場合、児童手当からの申出徴収を実施しています。
滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いしますので、ご理解とご協力をお願いします。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。児童の健やかな育ちにために、児童の将来を考え、有効に用いるようお願いします。児童の育ちに係る費用である保育料や学校給食費等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。

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