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特例による転出・転入手続き
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
特例転出
転出の手続きをする際、転出される方の中に1人でもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、特例による転出の対象となります。通常の転出手続きでは転出証明書を交付しますが、特例転出は住民基本台帳ネットワークを使用し、市町村間で情報を送受信するので転出証明書の交付はありません。
ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合は特例転出の対象外となりますのでご注意ください。
- 日本国外に転出するとき
- 保有しているマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが失効している、もしくは一時停止中のとき
- 届出日(転出手続きをする日)が異動日(転出した日)からすでに14日以上経過しているとき
- 異動日から14日以内に転入の手続きができる見込みがないとき
- 転出予定の手続きをした場合、転出予定日から30日以内に転入の手続きができる見込みがないとき
届出に必要なもの
- 住民異動届
- 印鑑(住民異動届に届出人本人が自署する場合は不要)
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード)
※同一世帯員のカードを使用する場合は届出人の本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)と同一世帯員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの両方が必要です。 - 印鑑登録証(保有者のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
特例転入
前住所地で転出手続きをする際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用した特例による転出をした方が対象となります。
特例による転入手続きをする際はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要となりますので忘れずにお持ちください。その際に、暗証番号の照合を行い、カードの継続利用手続きを実施します。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用手続きについては「マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用手続き」をご覧ください。
特例転入の届出期間は転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内です。この期間を過ぎてしまうと特例による転入の対象外となりますのでご注意ください。届出期間を経過してしまった場合は前住所地であらためて転出証明書の交付を受けなければ転入の手続きができません。
届出に必要なもの
- 住民異動届
- 印鑑(住民異動届に届出人本人が自署する場合は不要)
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード)
※同一世帯員のカードを使用する場合は届出人の本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)と同一世帯員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの両方が必要です。 - 国民年金手帳(加入者のみ)
- 在留カード・特別永住者証明書(外国人住民のみ)