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戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月9日更新
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
令和7年5月26日以降、順次戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知は本籍地の市区町村より発送されるので、同通知に記載されている氏名の振り仮名が誤っている場合は届出をお願いします。
当市では、令和7年8月頃から順次発送を予定しています。
詳細は以下の法務省ホームページをご覧ください。
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