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戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
制度の詳細は、「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>」【法務省】をご覧ください。
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
制度全般に関するご質問・ご相談は以下の法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせしてください。
電話番号 | 0570-05-0310 |
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開設期間 | 令和7年5月26日(月曜日)~ 令和8年5月26日(火曜日) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 (土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降、市区町村が事務処理を行うため便宜上保有する住民票の情報等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が送付されます。通知書は戸籍単位で送付しますが、同じ戸籍内で住所が異なる方については別に送付します。
八街市に本籍がある方については、令和7年8月に送付する予定です。
(2)氏名の振り仮名の届出
送付された通知書の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知書の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルが利用できます。オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して市役所窓口で届出する方法や、本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。以下の様式をご利用ください。
届出のできる方
氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届とで、それぞれ届出できる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出することになります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用する場合は、その読み方が通用していることを証する書類(旅券や預貯金通帳、国民健康保険証等)の提示または提出を求める場合があります。
お問い合わせの前にこちらもご覧ください
- よくある質問【法務省ホームページ】<外部リンク>
- 氏名のフリガナに関するQ&A【外務省ホームページ】<外部リンク>