ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました

本文

戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月9日更新 <外部リンク>

戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。

令和7年5月26日以降、順次戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知は本籍地の市区町村より発送されるので、同通知に記載されている氏名の振り仮名が誤っている場合は届出をお願いします。

当市では、令和7年8月頃から順次発送を予定しています。

詳細は以下の法務省ホームページをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>

よくある質問<外部リンク>

詐欺にご注意ください [PDFファイル/616KB]

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)