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代理人によるマイナンバーカード受け取りについて

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月31日更新 <外部リンク>

 マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、
例外としてご本人が病気や身体の障害等のやむを得ない理由により来庁することが困難であると認められる場合は、
代理人に受け取りを委任することができます。

 来庁が困難であることを証する書類や本人確認書類の提示ができない場合は、代理人交付はできません。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

・病気、身体等の障害により来庁が困難な方
・成年被後見人(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
・被保佐人及び被補助人(※代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
・中学生、小学生及び未就学児(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
・75歳以上の高齢者
・長期入院者
・施設入所者
・要介護・要支援認定者
・妊婦
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(※仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に
 照らして来庁が困難な方)
・海外留学している方
・高校生、高専生
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって
 概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方
※仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

代理人が受け取る場合の必要書類

(1)交付通知書(はがき)
 申請者ご本人が、裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入し、
必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。
 本人が15歳未満の方または成年被後見人のマイナンバーカードを法定代理人が受け取る場合は、
委任状及び暗証番号の記入は不要です。
※交付通知書を紛失した場合は、市民課に再送を依頼してください。

(2)本人確認書類
 申請者本人の本人確認書類(次の1から3のうち、いずれかの組合せ)
 1 本人確認書類Aから2点
 2 本人確認書類A1点+B1点
 3 本人確認書類Bから3点(顔写真のあるB1点以上を含む)

 代理人の本人確認書類(次の1または2のいずれかの組合せ)
 1 本人確認書類Aから2点
 2 本人確認書類A1点+B1点
 ※顔写真付きの本人確認書類Aをお持ちでない場合は代理人になれません。 

 

本人確認書類

A

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、

写真付住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可証 など

B

A以外の「氏名・生年月日」「氏名・住所」が記載された書類

(例)健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、社員証、学生証、

学校名が記載された各種証明書(生徒手帳等)、こども医療費助成受給券、母子健康手帳

個人番号カード顔写真証明書(未成年者または成年被後見人の方、病院に入院または施設に入所されている方、

在宅で保険医療サービスまたは福祉サービスを受けている方、

社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊)を回避し、
長期にわたって家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして
来庁が困難であると認められる方)  など

※本人確認書類は必ず原本をお持ちください。

個⼈番号カード顔写真証明書
 代理人が受け取りの手続きを行う上で、申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がないとき、
以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類
(書類B3点のうちの顔写真付きB1点)として利用できます。
・申請者本人が未成年者または成年被後見人の場合
 個人番号カード顔写真証明書(未成年者または成年被後見人の方用) [PDFファイル/24KB]
 証明者:法定代理人
・申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
 個人番号カード顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用) [PDFファイル/24KB]
 証明者:病院長または施設長
・申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合
 個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用) [PDFファイル/26KB]
 証明者:居宅介護支援を行う介護支援専門員(ケアマネジャー)と、介護支援専門員が所属する
     指定居宅介護支援事業者の長の両者
・申請者本人が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、
 長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である場合
 個人番号カード顔写真証明書(社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、
 家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用)
  [PDFファイル/25KB]

  証明者:相談している公的な支援機関の職員と、支援機関の職員が所属する支援機関の長の両者

(3)来庁が困難であることを証する書類

やむを得ない理由 来庁困難書類
病気、身体等の障害により
来庁が困難な方

診断書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、
自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書

成年被後見人 成年後見登記事項証明書
被保佐人及び被補助人 保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等
中学生、小学生及び未就学児 不要
75歳以上の高齢者 不要。ただし委任状に申請者本人の来庁が困難である旨の記載が必要
長期入院者 入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が
申請者本人の顔写真を証明した書類
施設入所者 本人が施設等に入所している事実を証する書類、施設長が申請者本人の顔写真を証明した書類
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員及び
その所属する指定居宅介護支援事業者の長が申請者本人の顔写真を証明した書類
妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券
長期(国内外)出張者、
長期に航行する船員など
勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類
海外留学している方 査証(ビザ)のコピー、 留学先の学生証のコピー
高校生、高専生 学生証、在学証明書

社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、
家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね
家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に
照らして出頭が困難であると認められる方

・公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類

 参考様式 [PDFファイル/31KB]

・相談している公的な支援機関の職員及びその所属する支援機関の長が
 申請者本人の顔写真を証明した書類

(4)代理権を証する書類
代理人が法定代理人の場合
・申請者本人が15歳未満の場合
 親権を証する書類(戸籍謄本)
 ご本人が15歳未満の場合で、本人とその法定代理人が同一世帯で親子とわかる場合や、
八街市に本籍がある場合は、提示不要です。
・申請者本人が成年被後見人の場合
 成年後見登記事項証明書

代理人が法定代理人以外の場合
・申請者本人が15歳以上の場合
 本人が署名した委任状(交付通知書裏面の「委任状」欄を使用してください。)
・被保佐人及び被補助人
 保佐人及び補助人に係る登記事項証明書(本手続きの代理権があることを代理行為目録で確認できるもの)

・ご本人が成年被後見人、15歳未満である場合に、代理人が法定代理人が選任した複代理人の場合は、
 「戸籍謄本その他法定代理人であることを証する書類」及び「委任状(法定代理人が複代理人に
  委任したことが分かる書類)」が必要です。

(5)通知カード(お持ちの方は返納していただきます。)

(6)住民基本台帳カード(お持ちの方は返納していただきます。)

(7)既にお持ちのマイナンバーカード(更新、満欄等による再交付の場合)

 

 

 

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