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パスポートの手続きの変更について
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月17日更新
旅券法の改正により、令和5年3月27日からパスポートの手続きが以下のとおり変更となります。
パスポート申請書等の様式が変更となります
令和5年3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。
同日以降、古い様式の申請書は使用できませんので、ご注意ください。
戸籍の確認書類が戸籍謄本のみとなります
戸籍を確認する場合の提出書類は、戸籍謄本のみとなります。戸籍抄本の提出はできませんのでご注意ください。
査証欄増補の申請が廃止されます
査証欄増補の申請が廃止となります。査証欄の余白がなくなった場合は、以下の2つの申請方法のうち、どちらかを選んで申請していただくことになります。
- 元のパスポートと有効期間満了日が同じ、残存有効期間同一パスポートを申請する
- 切替申請として新たなパスポートを申請する
残存有効期間同一パスポートを申請する場合の手数料
千葉県収入証紙 2,000円 収入印紙 4,000円 合 計 6,000円
パスポートを受け取らずに失効させると、次回の申請時に手数料が高くなることがあります
パスポートは発行日から6カ月以内に受け取らない場合、失効します。令和5年3月27日以降にパスポートを申請した方で、発行後6カ月以内にパスポートを受け取らず失効した場合、失効後5年以内に再度パスポートを申請する方は、手数料が通常より6,000円高くなりますので、ご注意ください。
外務省:令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点<外部リンク>