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戸籍届出
印刷用ページを表示する更新日:2024年5月13日更新
戸籍届出
| 届け出 | いつ | だれが | どこに | 届け出に必要なもの | 
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 
 生まれた日から14日以内 (生まれた日を含む)  | 
父または母 | 本籍地 または届出人の住所地 もしくは出生地の市町村  | 
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 死亡届 
 
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死亡の事実を知った日から7日以内 | 同居の親族 (同居の親族がいない場合は同居していない親族)  | 
死亡者の本籍地 または届出人の住所地 もしくは死亡地の市町村  | 
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 婚姻届 ※様式は必ずA3サイズで印刷してご利用ください。  | 
届け出の日から効力が生じます | 夫と妻 | 夫妻の本籍地または夫妻の住所地の市町村 | 
 ※届書には証人(成年者)2人の署名が必要です。押印は任意です。  | 
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 離婚届 ※様式は必ずA3サイズで印刷してご利用ください。  | 
 届け出の日から効力が生じます ※調停(裁判)離婚は成立(確定)してから10日以内  | 
 夫と妻 ※調停(裁判)離婚は申立人  | 
夫妻の本籍地または夫妻の住所地の市町村 | 
 ※協議離婚の届書は証人(成年者)2人の署名が必要です。押印は任意です。  | 
| 転籍届 | 届け出の日から本籍地がかわります。 | 戸籍筆頭者とその配偶者 | 転籍地 または本籍地の市町村  | 
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| その他の届 | 上記の届け出のほかに、認知届、養子縁組届、養子離縁届、離婚の際に称していた氏を称する届、入籍届などの届け出があります。 これらの手続きの方法や、戸籍についての相談は市民課へお問い合わせください。  | 
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※養子縁組や協議離縁、婚姻、協議離婚または認知の届け出を行う場合には届出人にその事実を確認します。確認できなかった場合には養子縁組などの届け出が受理されたことを届出人に通知します。
※執務時間外の戸籍届出については「執務時間外の戸籍届出」をご覧ください。


