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法人が請求する場合

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月11日更新 <外部リンク>

必要書類

1.請求書

2.関係書類

  • 債権に係わる請求については、その事実を疎明する資料を添付してください。
  • 債権者と請求者の名称等が異なる場合は、変遷が分かる資料を添付してください。
  • 法人の主たる事務所の所在地が確認できる書類(所在地の記載のある社員証や登記簿謄本、登記事項証明書、官交署が発行した許可証の写し等)を添付してください。

3.【戸籍請求の場合のみ】 法務局が発行する法人の登記簿謄本、代表者事項証明書、履歴事項証明書のいずれかの原本(3カ月以内に発行されたもの)

  • ※原本還付を希望される場合は、原本と相違ない旨を記載し、社印を押印した写しを同封して下さい。

4.請求の任にあたっている方の身分証明書の写し

  • 請求の任にあたっている方が社員の場合
    社員証の写し、在籍証明書、法人代表者からの委任状のいずれか1点とマイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証等の写しのいずれか1点(計2点)
  • 請求の任にあたっている方が代表者の場合
    代表者事項証明書(3カ月以内)とマイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証等の写しのいずれか1点  (計2点)

5.手数料分の定額小為替(郵便局で取扱)

定額小為替には何も書かずそのままの状態でご用意ください。

  • 住民票の写し等1通:300円
  • 戸籍全部・個人事項証明書1通:450円
  • 除籍謄本・抄本1通:750円
  • 改製原戸籍謄本・抄本1通:750円
  • 戸籍の付票の写し1通:300円

手数料はちょうどの金額でご用意ください。お釣りが発生する場合、お釣りの用意で日数を要する場合があります。

※定額小為替の有効期限は発行日より6ヶ月です。残りの有効期間が1週間以上あるものを送付してください。

 

注意事項

  • 住民票の写しは原則、戸籍の表示は省略されたものとなります。相続人調査等により戸籍の表示が必要な場合、被相続人の死亡の記載のある住民票の写しの添付が必要となります。

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